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新聞・大企業‘地上波持分’ SO通じて33%まで掌握可能

原文入力:2009-08-10午前06:54:12
循環出資・私募ファンドなど間接投資方法できる
放送法改定案‘10%制限規定’あろうがなかろうが

パク・チャンソプ記者

←9日午後、大川海水浴場で民主党大学生特別委員会'言論悪法源泉無効100日場外闘争支援チーム学生たちが手立て札を持ち海水浴場で広報戦を行っている。 保寧/キム・テヒョン記者xogud555@hani.co.kr

地上波 迂回引き受け論難

地上波と総合有線放送事業者(SO)が互いに33%まで持分を所有できるようにした放送通信委員会の放送法施行令草案が地上波進出を狙う新聞社や大企業にもう一つの道を開いたものという指摘が出ている。

ヤン・ムンソク言論改革市民連帯事務総長は「相互進入が許されるならば巨大総合有線放送事業者などがお金はなくともコンテンツ生産能力を持っている地域地上波に欲を出すだろう」と見通した。 実際ケーブル業界では総合有線放送と地上波の結合は異種媒体間でも最も現実性が高いものと見ている。

現在全国には99ヶの総合有線放送事業者が存在し、このうち全体ケーブル市場の70%近くを掌握しているTブロード C&M,CJハロービジョン,CMB,HCN等5ヶの大型有線放送が地上波引き受けが可能な事業者に挙げられる。問題はこの場合、新聞社や大企業が総合有線放送を通じて地上波に進出する可能性が開かれるという点だ。

もちろん強行処理された放送法は特殊関係者制限規定でこれを防いでいる。8条には△配偶者や8親等以内の血族または4親等以内の親せき△系列会社やその役員などを特殊関係者と規定している。放通委関係者は「新聞社や大企業がオーナーの総合有線放送事業者が特殊関係者制限規定により10%まで地上波持分を持つことができる」と明らかにした。この言葉通りならば地上波-総合有線放送間相互兼営が許されても、現代デパート系列会社が大株主のHCNでもCJがオーナーのCJハロービジョンなどは33%まで地上波持分を確保することはできない。

だがこういう制限規定だけでは迂迴的な引き受け企図を防ぐには力不足という指摘が多い。例えば新聞社や大企業が親戚でない人を前面に出し総合有線放送を取得した後にこれを通じてまた地上波持分33%を獲得することができる。実際1997年に世界的なメディア財閥であるルパート・マードックが日本のソフトバンクと合作し子会社の子会社を作る方式で<朝日TV>持分の21%を買い入れ経営権引き受けを試みたが朝日TVの反発に押され翌年持分をまた売却したことがある。

キム・ギョンファン尚志大教授は「法的に特殊関係者規定があるというが、市場ではそんなことが守られるか疑わしい」として「たとえば巨大新聞社は自身の媒体パワーなどを利用し5%持分だけでも総合有線放送を掌握でき、これを通じて地上波を掌握できるようになる」と話した。

循環出資や私募ファンドなどの間接投資を効果的に防止できるかという疑問も出てくる。アン・ジョンサン民主党放送通信専門委員は「親戚でない人を前面に出し友好持分を確保するとか、他の子会社や関係会社を通じて間接持分を確保する方式を動員すれば望む地上波持分の30~40%はすぐにも確保できることになる」と指摘した。

イ・チャンヒョン国民大教授は「ハンナラ党が先月地上波-有線放送事業間兼営を防ぐ条項を削除した放送法修正案を通過させ放通委は待っていたとばかりに相互持分を33%まで許す施行令を作った」として「これは新聞と大企業の地上波進出を容易にしようとする意図だとしか見られない」と指摘した。

キム・ドンジュン公共メディア研究所研究員は「ドイツや英国などヨーロッパの多くの国では異種媒体間兼営許容時、これに対する制限規定を几帳面に作ったり独立的な委員会等を通じて徹底して検証している」と話した。

パク・チャンソプ記者cool@hani.co.kr

原文: https://www.hani.co.kr/arti/society/media/370374.html 訳J.S