育児休職を取る父親が大幅に増えている。 数の上では母親に較べて少数に過ぎないが、大幅な増加傾向を示していることが分かった。
雇用労働部は昨年の男性育児休職者が4872人で、前年比で42.4%増えたと3日明らかにした。 男性育児休職者は2010年819人、2012年1790人、2014年3421人など着実に増加している。 男性育児休職者が大幅に増えたことにより育児休職者全体(8万7339人)に占める男性の比率も5.6%を記録して初めて5%を超えた。
地域別では首都圏(ソウル・仁川・京畿道)地域に男性育児休職者の半分以上(69.1%)が集中した。 公共機関が多い大田で男性育児休職者が4番目に多かったが、それでも201人でまだ僅かな水準だった。 男性育児休職者の増加率は、光州(83.9%)、慶尚南道(67.6%)が高かった。 産業別では製造業、出版・放送通信・情報サービス業、卸・小売業従事者に男性育児休職者が多かった。
男性育児休職者の増加傾向は大企業従事者が牽引したことが分かった。 男性育児休職者のうち300人未満の中小企業従事者の比重は2014年の47%から昨年には44.7%へ低下したためだ。 育児休職の代わりに勤務時間を短縮して育児と仕事を併行する「育児期勤労時間短縮制度」利用者は、300人未満の中小企業従事者の比重が76.5%に達したのとは対照的だった。 「育児期勤労時間短縮制度」は、勤労時間を短縮して、時間に比例した勤労時間短縮給与を受け取る制度で、人材空白の負担が大きい中小企業では育児休職の代わりにこの制度を多く活用したものと推定される。
政府は仕事と家庭の両立を支援するために男性育児休職に対する支援を強化することにした。 一人の子供に対して両親が順番に育児休職を取る場合、二番目の休職者の育児休職給付を最大150万ウォンまで支援する「父さんの月」制度を昨年の1カ月から今年は3カ月に増やした。 政府は育児期勤労時間短縮制度の使用期間を最大2年に増やす男女雇用平等法改正案も昨年末に国会に提出した。 雇用部のナ・ヨンドン青年女性雇用政策官は「出産休暇、育児休職などの制度を十分活用できない中小企業・非正社員部門に対する監督を強化する」と話した。