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全斗煥元大統領風刺ポスターは軽犯罪…韓国最高裁で有罪確定

登録:2015-12-11 22:10 修正:2015-12-12 05:51
イ・ハ氏の作品//ハンギョレ新聞社

 大法院(最高裁)3部(主審キム・ヨンドク判事)は、全斗煥(チョン・ドファン)元大統領風刺ポスターを塀に貼り付けた容疑(軽犯罪処罰法違反)で起訴されたポップアーティストのイ・ハ氏(47、本名イ・ビョンハ)に罰金10万ウォン(約1万円)の宣告を猶予した原審を確定したと11日明らかにした。 宣告猶予は軽犯罪の場合、直ちに刑を宣告せずに2年が経過すれば宣告を免除する制度だ。

 イ氏は5・18光州(クァンジュ)民主化運動記念日の前日である2012年5月17日未明に全元大統領のソウル西大門(ソデムング)区延禧(ヨニ)洞の自宅一帯に風刺ポスター55枚を貼り付けた容疑で起訴された。 ポスターには全元大統領が囚人服と手錠を着けて29万ウォンの小切手を持っている姿を描いた。 イ氏は略式起訴されると無罪を主張し正式裁判を請求した。 イ氏は1審で「芸術の自由を実現しようとするもので正当行為であり、これを軽犯罪として処罰することは不当だ」と主張した。

 1審裁判所は「芸術の自由は憲法により国家の安全や秩序維持、公共の福利のために法律により制限することができる」として、宣告猶予の判決を下した。 2審裁判所も「目的は正当と見ることができるが、芸術・政治的表現の自由のために他の手段がなかったとは言えない」として控訴を棄却した。

 イ氏はこの日、大法院での確定判決後「芸術の自由を認めない話にもならない判決」とし「同じ容疑で起訴された他の人も、この判決を基準として有罪判決を受けることになると思うと気持ちが収まらない。 芸術の自由を守るために飽くことなく今後も多様な活動を続ける」と明らかにした。

キム・ジフン、ホ・スン記者 (お問い合わせ japan@hani.co.kr )
https://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/721509.html 韓国語原文入力:2015-12-11 19:23
訳J.S(851字)

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