喪失2カ月後に国籍回復
ロッテ「韓日国交正常化前に出生
当時は現代的概念なく二重国籍維持」
兵役義務は履行せず
辛東彬(シン・ドンビン、重光昭夫)ロッテグループ会長(60、写真)の韓国国籍が、1996年に出生した年の1955年に遡及して喪失された後、回復していたことが確認された。辛会長は韓日ロッテの支配構造問題に関連した公正取引委員会の国政監査の証人に採択され、17日に出席する予定であり、このことについても問題視されるものと思われる。
14日、ハンギョレが独自入手した辛東彬会長の戸籍によると、辛会長は1996年6月1日、当時の法務部長官の報告により1955年10月29日に遡及して国籍を喪失し、同年8月6日に国籍回復を許可された。回復前の国籍は日本と表記されている。
ロッテグループは国政監査を控えて準備した最近の資料で「辛格浩(シン・ギョクホ、重光武雄)総括会長と辛東彬会長は韓国国籍として出生し現在まで韓国国籍を維持しており、一度も韓国国籍を放棄したことはない」とし「総括会長と会長は韓国で総合所得税、財産税納付義務を忠実に履行している」と明らかにした。
ロッテの説明と戸籍記録が食い違うことに対しロッテグループは、辛会長の国籍が行政上の問題で2カ月間“喪失”しただけで放棄したことはなかったと主張する。辛会長は自身が二重国籍者であることをずっと知っていたということだ。
ロッテグループ広報役員は「辛会長は1993年に韓国ロッテの経営に参加し始め日本と韓国を出入りするようになり、当時は特別な制止を受けなかったが、1996年に出入国管理当局から韓国国籍の喪失で入国に問題があるという通知を受けたのに続き、官報の国籍喪失公告にも氏名が載ることになった」とした上で「当時の国内法は二重国籍者が他国国籍を取得した時点から6カ月以内に韓国国籍を放棄しなければ自動的に韓国国籍を喪失するようになっており、辛会長もこの法適用を受けることになった」と釈明した。当時の国内法で二重国籍保有期限は6カ月間だけ認められていたため、国籍喪失時点が韓国に出生を申告した1955年4月から6カ月後の1955年10月に遡及して整理されたという説明も付け加えた。このため辛会長とロッテグループは、実質的な国籍喪失期間を国籍喪失事実を認知して行政手続きを踏んだ期間の1996年6月1日(国籍喪失報告日)から8月6日(国籍回復許可日)までの2カ月余りと見ていると説明した。ロッテは「1965年の韓日国交正常化以前に出生し国籍に対する現代的概念がなかった時期に暮らしていたので二重国籍を維持してきた」と付け加えた。
辛東彬会長は20代に日本と米国の大学に通い、野村証券ロンドン支店に入社して勤務した。韓国国籍者として兵役の義務は受けなかった。その後、35歳の時だった1990年に湖南(ホナム)石油化学理事として韓国で経営活動を始め、41歳だった1996年に国籍を回復した。これについてロッテ広報役員は「長く米国や英国などで外国生活をしてから国内で経営活動をするため入国したが、その当時は兵役義務対象時期を過ぎていたので義務が終了した」と説明した。当時の兵役法は兵役義務を履行しないまま31歳を過ぎれば兵役を免除し、31歳以後に国籍回復を申請した場合、兵役忌避目的でないなら法務部長官の承認を受けて国籍を回復させた。
韓国語原文入力:2015-09-15 01:25