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一方的なアップルのアフターサービス改善なるか

登録:2015-07-31 11:14 修正:2015-07-31 12:09
韓国に修理センターがないアップル//ハンギョレ新聞社

先払いでアイフォン修理費…修理取り消し・返還はダメ
公正委、不当な約款の修正勧告
国内に修理センターがないため効果疑問

 K氏はアイフォン6の液晶が破損したため、液晶だけを交換しようとした。だが、訪ねたアップル公認サービスセンターから「修理部分の決定はアップル診断センターでする」と告げられた。修理が受け付けられると、その場で全交換(リファビッシュ)費用の37万5千ウォン(約4万円)を支払わねばならなかった。サービスセンターは「診断センターがどう見積もるか分からないので、まず全費用を支払い、液晶だけ交替する場合、差額の払い戻しをする」と説明した。他の選択肢はなかった。

 公正委はアップルの自分勝手な修理サービスを保障する約款は不当であるとし、6カ所のアップル公認サービスセンターに約款修正勧告を下したと30日明らかにした。公認サービスセンターは、アップルコリアと修理業務契約を結んだユーベース、東部大宇電子サービス、ピーチバレー、ビオンドテック、トゥバ、鍾路(チョンノ)マックシステム。

 韓国の使用者がアイフォンを修理するには、先ず公認サービスセンターに任せなければならない。そこでバッテリーやカメラなど簡単な修理は直接できるが、液晶破損など重大欠陥がある場合、アップル診断センターに送る。この時、公認サービスセンターは具体的な修理内訳や費用が確定されない状態で予想される最大の修理費を先に要求する。また、修理が受けつけられたら、使用者が修理を取り消すことも、使ったアイフォンを返してもらうこともできない。東部大宇電子サービスなどのサービスセンターが「任意でサービス要請を取り消しできず、サービスが不可である場合を除き、受け取った製品は返還されない」という条項を約款に定めているためだ。公正委は、修理が終わる前に先に代金を受け取り、修理の取り消しをも防ぐアップル公認サービスセンターの約款が、現行民法条項に照らして顧客権利を不当に制限していると判断した。

 だが、約款が是正されても顧客サービスの根本的な解決策にはならないものと見られる。アップルはアメリカ、日本、トルコなど各国に修理センターを設置しているが、国内では直営センターを設置していないためだ。ミン・ヘヨン公正委約款審査課長は「約款を直し、消費者が修理を取り消して使った携帯電話を戻して欲しいと言えるようになっても、その携帯電話が海外へ送られてしまった場合、果たして実現可能なのかなんとも言えない。アップルが国内に修理センターを開けば問題が解決されるが、これを公正委が要求できる法的権限はない」と話した。

イ・ジョンフン記者(お問い合わせ japan@hani.co.kr )

韓国語原文入力:2015-07-30 21:04

https://www.hani.co.kr/arti/economy/it/702567.html 訳Y.B

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