韓国男性がフィリピンで現地女性との間に産んだ子、いわゆる「コピーノ」(コリアン+フィリピーノ)に対する養育費支給を命じる判決が相次いで出された。
ソウル家庭裁判所家事3単独キム・スジョン判事は8日、フィリピン女性のN氏が韓国男性K氏を相手に起こした実子確認および養育費請求訴訟で、子が実子であることを認め、「成年に達するまで養育費月30万ウォン(約3万3000円)の支給を命じる」判決を下した。
事業家K氏は2010年8月、フィリピンに出張してカラオケコンパニオンだったフィリピン女性のNと出会った。離婚したN氏は前夫との間に産んだ子供を育てていた。K氏はその後もフィリピンを訪ねる度にN氏と会い、2012年9月にN氏が自身の子を妊娠したことを知らされ、2013年5月には出産予定日に合わせて現地を訪ねていた。
その頃、K氏が韓国の妻にこの事実を打ち明けて家庭に不和が起き、フィリピンを訪問するのが難しくなった。だが、K氏は2012年6月から3年間、N氏に9353ドルを送金し、テレビなどを買ってあげた。その後、支援が途絶えるとN氏はすぐ韓国の裁判所に慰謝料500万ウォン(約55万円)と養育費4000万ウォン(約440万円」)を請求する訴訟を起こした。
キム判事は「2013年5月に生まれた子がK氏の子であるのは明らかだ」とした上で、「フィリピンの物価、経済状況、N氏が養育に主に専念し、今後、安定的職業を得るのが容易でない点、すでに送金した金額などを総合し、養育費は月30万ウォンが妥当」であるとした。養育費を一括して支払うことを求めたN氏の主張に対しては「お金が別の用途で使われる危険もある」と受け入れなかった。「婚姻予約関係」だったとして慰謝料を請求したことに対しても「二人が会っていた当時、K氏には韓国に配偶者と子がいて、出張などでフィリピンを訪問する時にだけN氏に会った」として受け入れなかった。
コピーノに対する養育費支給を命じる判決が初めて出されたのは先月28日だ。水原地裁城南(ソンナム)支院家事2単独チュ・ジンオ判事は、1995年から2001年までフィリピン女性と同居して二人の息子を産んだD氏(45)に「成年に達するまで毎月養育費50万ウォン支給」を命じる判決を下した。D氏はこの女性との間に1996年3月に長男を産み、1998年9月に次男を産んだ。フィリピンで独りで二人の息子を育てたこの女性は、後に未成年者である次男の実子確認および養育費請求訴訟を起こした。裁判所はD氏に過去の養育費2000万ウォン(約220万円)と成年になる2017年9月まで毎月50万ウォンを支給するようにした。
フィリピン現地のコピーノ支援団体「ウィー・ラブ・コピーノ」(WLK)のチョン・ジンナム代表は「コピーノは約3万人になると考えられる。フィリピンの母親たちは今まで国際訴訟ができず困難を経験してきたが、今回の判決は意味があると思う」と話した。
韓国語原文入力:2015-06-09 01:48