本文に移動

本当に矯正が目的なのか? 韓国で少年犯からDNA採取する理由

登録:2015-03-02 00:11 修正:2015-03-02 08:24
4年間1472件、.窃盗罪が57%
 罪名で一括採取、一生記録に残る
 少年法の趣旨「矯正」と異なり違憲の可能性も

 パン製造技師として働くイ氏(25)は憂鬱な10代を過ごした。 18歳に「悪い大人」と付き合って犯罪に巻き込まれ、少年院で2年間過ごした。少年院から出所した2010年、「DNA身元確認情報の利用および保護法」(DNA法)が制定され、遺伝子情報(DNA)を採取された。イ氏は「法に則ってやらなければならないと言われて採取に同意したが、一生残るものだから心配になる。運が悪く濡れ衣を着せられるかもしれないと思うと怖い」と話した。

 少年法は「反社会性がある少年の環境調整と品行矯正」を目的とする。年齢や犯罪に応じて保護処分と刑事事件対象に分かれるが、保護処分を受けた場合は、「将来身元にいかなる影響も及ぼさない」と規定している。大人の犯罪に比べて「新しい生き方」を選ぶ可能性が大きいので、機会を与えようという趣旨だ。このため、保護処分少年犯の犯罪記録は徹底的に選別され、前科記録として管理されない。裁判所が追加の保護処分を下す場合のみ、検索が可能だ。

 このような趣旨とは異なり、少年犯の遺伝子情報は生涯国が管理する。大人の犯罪に対しても採取対象があまりにも広いという批判を受けてきたDNA法が少年犯も採取対象にするためだ。

 1日、法務部が国会法制司法委員会のイム・ネヒョン新政治民主連合議員に提出した「全国少年院におけるDNA情報採取現況」によると、2010年から昨年末まで少年院10カ所で、保護処分少年犯お遺伝子情報1472件を採取した。特殊窃盗・常湿窃盗など窃盗犯罪が833件(56.6%)で最も多い。性犯罪(348件、23.6%)、強度(122件、8.3%)、暴行(112件、7.6%)がその後に続いた。

 「処罰」ではなく「矯正と保護」の対象である少年たちの遺伝子情報を採取することは違憲の余地があるという指摘が出ている。凶悪犯罪ではない窃盗罪にも罪名だけを根拠に一括採取することが適切なのかということだ。危機青少年支援団体である「世界を抱いた子供たち」のミョン・ソンジン牧師は「子供たちに『何の記録も残らないので、しっかりと反省して新しい気持ちで生きていけばいい』と言ってきたが、嘘をついたことなった」と話した。

 米国では銀行強盗、児童ポルノのような連邦犯罪の場合、少年犯の遺伝子情報採取が認められている。一方、窃盗犯の遺伝子情報採取を行うところは6つの州に過ぎない。

パク・テウ記者(お問い合わせ japan@hani.co.kr )

韓国語原文入力: 2015.03.01 20:01

https://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/680252.html  訳H.J

関連記事