検察が“国家情報院コメント事件”の 1審判決に対する控訴有無を決めるため、公訴審議委員会(公審委)を開催するものと見られる。 最高裁への上告でもない2審の控訴有無を判断するために公審委を招集されるのは異例だ。 今回の事件の控訴期限を翌日に控えて開かれる公審委でいかなる決定をしようが、検察首脳部に跳ね返る負担を最小限にしたいものと解釈される。
ソウル中央地検は17日に公審委を開き、ウォン・セフン前国家情報院長(63)らの国家情報院法および公職選挙法違反事件1審判決に対する控訴状提出有無を審議することを検討中だと16日明らかにした。 ソウル中央地検関係者は「無罪事件は公審委をすべて開くことになるが、普通は書面で会議に代える。 実際に公審委を開くことはまれなことだが、今回の事件の争点が尖鋭であるため会議を開かなければならないようだ」と話した。
公審委は“無罪(一部無罪を含む)事件の上告有無”を審議する。 今まで検察は無罪判決が出た場合は、捜査または公訴維持とする検事の意見を受け入れ、ほとんどの場合で上告してきた。 国家情報院事件捜査チームは控訴を強く主張している。 キム・ヨンパン前ソウル警察庁長官(56)の選挙法違反容疑の1・2審無罪判決の際にも公審委は書面で開かれ、格別の異見もなく控訴が決定されたという。 ある検察出身の弁護士は「法律審である上告審を放棄するケースはたびたびあるが、無罪を受けながら事実認定有無を審理する最後の段階である控訴審を放棄するのは非常に珍しい」と話した。
公審委は次長検事が委員長となり10人以内の検事で構成される。 事件捜査・公判担当検事が委員となる。 その他の委員は部長検事、副部長検事または平検事の中から地検長が指名する。
これに先立ち“国家情報院法(政治関与)有罪、選挙法(選挙介入)無罪”を宣告されたウォン前院長は、有罪が宣告された点でも無罪を争うとして15日に控訴した。 もし検察が控訴を放棄すれば1審で無罪が宣告された選挙法違反容疑は審理対象から除外される。 また、国家情報院法違反容疑に有罪判断が維持されても、1審より刑量を高めることはできない。 したがって検察の控訴放棄は“ウォン・セフン贔屓”になる。
起訴状の提出期限は1審宣告日から一週間となる18日だ。