“障害3級”のために支援を受けられなかったソン・グクヒョン氏
火事の3日前 活動支援を要請したが
門前払いされ、あきらめて帰る
障害1・2級でなければ支援を受けられず
「身体的必要に応じて支援しなければ」との指摘
13日午前、障害者臨時居住施設の火事で全身に大やけどを負ったソン・グクヒョン(53)氏は3級障害者だ。 ソン氏は自ら体を動かすことができないという点では他の1級障害者に劣らず“活動支援”が必要な状態である。しかし、3級障害者だという理由で、1・2級には与えられる活動支援を受けることはできなかった。
ソン氏が火災事故に遭う3日前の去る10日、ソウル広津区(クァンジング)にある国民年金公団を訪れ、“障害等級の再審査”と“緊急活動支援”を要請しようとしていた事実が確認され、今回の事故は“予告された惨事”だという指摘が高まっている。障害者活動支援は1・2級判定を受けた満6歳以上65歳未満の障害者が対象だ。この中でさらに4段階の障害等級に“分類”された上で△活動補助△訪問入浴△訪問介護サービスを等級別に要請することができる。
1級障害者だといっても、全員が活動支援サービスを受けられるわけではない。国民年金公団が実施する別途の認定調査を通過しなければならない。 一人で服を着替えられるか、食事ができるか、歩けるか、トイレに行けるか、電話を使用できるか、危険な状況にどの程度の対処能力があるかなどについて綿密な調査を受けて、公団の定めた基準点数を越えなければならない。国民年金公団関係者は「1級障害者であっても、挙動の不具合については確認しないが、他の社会生活の面まで調べるので、その結果基準点数を超えることができなければ活動支援は受けられない可能性もある」と述べた。
保健福祉部の資料を見ると、2013年末基準で活動支援サービスを受ける資格となる1・2級障害者は36万4507人だ。このうち活動支援を実際に受けた人は6万435人(16%)に過ぎない。 障害等級別に見ると1級障害者14万1594人のうち5万1463人(35%)、2級障害者は22万2913人のうち8972人(4%)だけが活動支援を受けた。資格要件が過度に複雑で、サービス利用時間などを障害者が主体的に選択できない現実などが複合的に作用した結果だ。
1・2級障害者でも活動支援から外される状況で、3級障害者であるソン氏は始めから支援資格さえ得られなかった。ソン氏は活動支援を受けることができる2級以上に障害等級を上げるために、国民年金公団に障害判定の再審査を申請したが、結果はやはり“3級”だった。重い言語障害があり、一人では体も思うように動かせない重症障害者だが、国民年金公団の基準によると“3級”なのである。
このように“現実における障害”をきちんと反映できない障害等級が、障害者を福祉の死角地帯へと追い込んでいるという指摘は、昨日今日のことではない。<全国障害者差別撤廃連帯>のナム・ビョンジュン政策室長は「2級障害者で支援を受けた人もいれば、1級なのに受けられなかった人もいる。つまり、サービスの必要度と障害等級は一致しないということだ。障害等級で活動支援の要否を決定するのではなく、個別的な判断を通して支援しなければならない」と指摘した。<全国障害者差別撤廃連帯>のパク・キョンソク代表は「点数によって機械的につけられている障害等級ではなく、実際の身体的必要に応じて活動支援がなされなければならない」と主張した。
これに対して国民年金公団の障害者支援室関係者は「政府の国政課題に障害等級制の廃止が含まれている。現在、障害者活動支援制度の改善を推進している」と述べた。保健福祉部側は「現時点では3級障害者に対する活動支援サービス提供は不可能だが、来年から申請資格が3級まで拡大される」と明らかにした。
ソ・ヨンジ、パク・スジ記者 yj@hani.co.kr