最高裁3部(主審ミン・イルヨン最高裁判事)は13日‘故盧武鉉前大統領が自身の借名口座が発見された後に自殺した’という発言をして死者名誉毀損などの容疑で起訴されたチョ・ヒョノ(59)前警察庁長官に対する上告審で懲役8ヶ月を宣告した原審を確定した。
裁判所は "被告人は‘借名口座’の意味に関して、最初は大統領府の女性行政官名義の口座だと主張していたが、後には潔くない金と関連したすべての口座だとか、端緒になる口座だとか、言葉を変えた" として "諸般の事情に照らして被告人の発言が虚偽であり、被告人も虚偽であることを知っていたという原審の判断には誤りがない" と明らかにした。 最高裁関係者は "チョ前庁長が真偽を確認するための努力もせずに事実であるかのように言及した点などを総合してみれば、自身の発言が虚偽である点に関し少なくとも未必的認識はあったと見た" と説明した。
チョ前庁長は1審で懲役10ヶ月を宣告され法廷拘束されたが保釈で解放された後、昨年9月の控訴審で懲役8ヶ月を宣告され再び拘束収監されていた。
ヨ・ヒョンホ先任記者 yeopo@hani.co.kr