今後、結婚移民ビザの発行が難しくなる。結婚移民者の韓国語実力と招請人の所得が審査基準として活用される。
法務部はこのような内容を骨格とする結婚移民(F-6)ビザ発行審査基準改善案を作成し6日付で告示したと5日明らかにした。 改善案を見れば、結婚移民者は韓国人配偶者と基礎的なコミュニケーションができなければならない。これを証明するには、教育部国立国際教育院が主管する韓国語能力試験(TOPIK)初級1級を取得するか、法務部長官が承認した教育機関で6ヶ月程度かかる初級水準の韓国語教育課程を履修しなければならない。 TOPIK初級1級は自己紹介、物品購入など生活に必要な基礎的言語を使用できる水準であり、約800ヶの語彙を知らなければならない。
結婚移民者が韓国語関連の学位所持者である場合や、1年以上韓国に居住したことがある場合、夫婦が外国語でコミュニケーション可能な場合、夫婦間にすでに出生した子供がいる場合には、韓国語駆使要件の適用免除を受けられることにした。 他の国々の場合、英国では英語試験成績を要求し、オランダもオランダ語とオランダ社会に対する基礎知識を評価する‘社会統合試験’通過を必須要件としている。
法務部関係者は「コミュニケーションすら取れない男女が短期間に婚姻する国際結婚文化が正常化できると考える。 韓国人との結婚を国内入国目的に悪用する事件も予防できると見る」と話した。
改善案はまた、韓国人配偶者が外国人配偶者を招請するには、1年間の所得(税前)が家族数別最低生計費の120%(次上位階層)以上に該当しなければならないと規定した。 2人世帯基準で年間1479万ウォン(約139万円)だ。現在は‘招請人の個人破産有無、裁判所の債務不履行判決などを考慮して家族扶養能力の有無を審査する’とのみ規定している。 招請人が一緒に暮らす家族がいる場合、構成員数により金額が上がる。 3人世帯では1913万ウォン、4人世帯2348万ウォンなどだ。 収入がなくとも招請人と一緒に暮らす直系家族の所得が基準を充足すればビザ発行が可能だ。 招請人と結婚移民者の間に出生した子供がいる場合には所得要件の適用が免除される。 米国では招請人が連邦貧困基準ラインの125%に該当する所得を証明しなければならない。 英国も年間1万8600ポンド以上の所得があってこそ招請できる。
法務部は4月1日から今回の審査案が適用されれば、結婚移民ビザの発行が20~30%減ると予想した。 結婚移民ビザは昨年1万4137件が発行された。
今回の改善案について弊害を心配する声もある。 パク・チョンウン安山(アンサン)移住民センター代表は「韓国人と結婚する女性たちは、その国の地方出身者が多い。 都市でも習うことが難しい韓国語をどのようにして習えと言うのか。 TOPIK初級1級を要求することは非現実的だ。 東南アジア国家に韓国語私設学院市場を育成するだけだろう」と話した。 所得を基準としてビザの発行を制限することになれば、国内で配偶者を見つけられない貧困層の国際結婚機会が狭まるという指摘もある。
法務部関係者は「我が国は婚姻申告制国家であるだけに、今後も国際結婚は自由にできる。 ただし婚姻をしたとしても審査基準を充足できない場合、国内長期滞留が可能な結婚移民ビザを発行しないことによって非正常的国際結婚文化を改善しようということ」と説明した。
キム・ウォンチョル記者 wonchul@hani.co.kr