いわゆる‘盗み撮り’犯罪は増加し続けている。 恋人間の性行為だけでなく女性たちの身体部位をこっそりと撮る犯罪が増えている。 警察庁の集計によれば、‘カメラなどを利用した撮影’(性暴行犯罪の処罰などに関する特例法14条)犯罪摘発件数は、2010年1134件から2011年1523件、昨年は2400件に急増している。
最近、盗み撮り犯罪は非常に幅が広がっている。 大学教授と大学生、弁護士、牧師までが盗み撮りの疑いで警察に捕まる事例が増加している。 夏季休暇シーズンをむかえてバカンス地で外国人の盗み撮り犯罪が摘発される事件も何度もあったし、盗み撮りの疑惑申告も数多い。
大型書店や地下鉄など公開された空間での盗み撮り犯罪も頻繁にある。 去る1日ソウル鍾路区(チョンノグ)のある大型書店では、就職活動学生パク・某(33)氏が本を見ていた20代の女性をこっそりと撮影した疑いで鍾路(チョンノ)警察署に立件された。 パク氏は特定の身体部位でなく女性の前向きと横向きの姿を撮っただけと発表されたが、当時持っていた携帯電話を出そうとしなかった上に、携帯電話にガールフレンドの身体部位を撮った写真が保存されていたため疑いをかけられた。 ソウル鍾路警察署関係者は「この頃は大型書店をはじめ公開された空間で起きる盗み撮り申告が一週間に2~3件ずつ入ってくる。 盗み撮りツールが多様化した上に、簡単に手に入れられるので怪しい状況が多い」と話した。
盗み撮りは刑事処罰と身上情報登録の対象になる犯罪だ。 去る6月19日から性暴行犯罪の処罰等に関する特例法改正案が施行され、盗み撮りをして摘発され、有罪が確定すれば刑事処罰を受けるだけでなく20年間にわたり身上情報登録対象になる。 盗み撮り犯罪者の身上情報は警察庁のコンピュータ・ネットワークに20年間保存され、性犯罪捜査に活用される。 また、登録対象者は毎年警察署に出頭して写真を撮られなければならないなど、身上に変動事項が生じるたびに警察署に知らせなければ1年以下の懲役または500万ウォン以下の罰金刑を受けることになる。 写真・動画を相手の同意の下に撮影したとしても、流布しただけでも処罰を受けることになる。
チェ・ユビン、パク・スジ記者 yb@hani.co.kr