検察が全斗煥前大統領一家から押収した数百点の高価美術品などは脱税疑惑が濃厚だというのが課税当局の判断だ。 検察が美術品取引内訳を分析して、資金の出処を掘り出せば全氏一家は租税脱税犯として刑事処罰を受けることになりうる。
高価美術品は売買する時、取得税・登録税や、また売る時には残した差益に対する譲渡所得税を正常に納めるケースが殆どないので、金持ちたちの間では‘節税商品’として通じる。 所得税法改正により今年1月から美術品売買差益も‘その他所得’として分類され、地方税を含めて22%の税金を払うようになっているが、要件が難しく実効性があまりない。 亡くなった作家の6000万ウォン以上の作品のみに課税され、保有期間に応じて最高90%まで必要経費控除を認めているためだ。 1000万ウォンの差益が生じたとすれば保管維持費などで900万ウォンまで認め、残りの100万ウォンの22%だけを課税する。
多くの高価美術品は陰性的に取引されている。 公正価格の策定が難しく、取引当事者どうしが口先を合わせればいくらでも価格操作ができる。 また、ほとんどが現金取引であるため資金の洗浄と秘密資金造成目的で悪用されているのが現実だ。 課税当局が隠した美術品を捜し出しても、公開された競売市場を通じて購入した場合でなければ価格を特定することもできない。 国税庁関係者は「美術品が財産隠匿と便法相続・贈与の手段として愛用されている実態はよく分かっているが、実効性のある課税方案を見つけるのは難しい」と吐露した。
全斗煥前大統領一家から押収された美術品は、規模や価値などから類推して脱税疑惑が濃厚だと課税当局は見ている。 通常1000万ウォン台以上の高価品には真偽論難を防止するために取引内訳と所有および保管者に関する資料が残っている。 検察がこれを追跡し分析すれば、正確な価格と全氏一家の取得資金の出処を掘りだせる。 また、全氏一家が取得資金の出処をきちんと釈明できなければ、現行相続・贈与税法の贈与擬制条項により脱漏所得と見なして刑事処罰と共に税金を追徴することもできる。 国税庁関係者は「詐欺やその他不正な方法を通じた積極的な脱税行為は課税時効が15年までとなっている。 全斗煥前大統領一家が有罪判決と罰金追徴が確定した後に陰性的に美術品を買ったとすれば、脱税容疑をかけることができる」と話した。 パク・スンビン先任記者 sbpark@hani.co.kr