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"全斗煥 追徴時効 2020年10月に

登録:2013-06-25 23:34 修正:2013-06-26 07:20
家族・部下 財産調査・追徴可能"
与野党'‘全斗煥追徴法案’合意
全斗煥前大統領が2010年6月22日昼、知人たちと共にゴルフをするため全北(チョンブク)茂朱(ムジュ)リゾート内のゴルフ場に入っている。 写真の中で白い帽子をかぶった人が全前大統領だ。 茂朱/ニューシス

 全斗煥前大統領の家族や周辺人士に流れたと見られる全前大統領の隠匿財産を追徴できる手段が大幅に強化される。 家族など不法財産関係人に対する出頭要求はもちろん、これらの人々が所有する口座の追跡権限などが検察に付与される。 刑法の追徴時効も現行の3年から10年に大幅に延びる。

 国会法制司法委員会法案審査第1小委員会(委員長 クォン・ソンドン)に所属する与野党議員は25日、8件の‘全斗煥追徴法案’を審査して第三者に渡った隠匿財産の追徴・執行を強化する内容の公務員犯罪に関する没収特例法改正案に合意したと明らかにした。 改正案は犯罪者の家族や親戚、周辺人士が不法財産という事実を知りなが譲り受けた財産は追徴できるようにした。 現行法では犯人本人に対してのみ追徴が可能だが、これを家族など第三者にまで拡大したのだ。 隠匿財産に由来した財産も追徴の対象になる。 ソ・ヨンウ法司委立法調査官は「現行法は不法財産が変形されたり増殖した場合にも不法財産に含ませている。 したがって隠匿財産が不動産や現金に変わっても追徴対象となり、隠匿財産を種子として増えた財産も同じように追徴される」と説明した。

 改正案はまた、追徴金執行の実効性を高めるために△不法財産関係人に対する出頭要求△不法が疑われる財産所有・保管者に関連書類などの提出要求△関連機関に対する事実照会ができる権限を検察に与えることにした。 また、裁判所の令状を受け取り第三者の金融取引情報と課税情報を金融機関と国税庁から受け取れるようにした。 第三者が不法財産と疑われる財産を渡された時点で第三者の給料など経済的能力を課税情報等を通して確かめた後、能力外の過度な財産と判明すればこれを隠匿財産と見て追徴するということだ。

 法案が法司委全体会議と国会本会議を通過して施行されれば、チョン・ジェグク、チョン・ジェヨン氏など全前大統領の息子、チャン・セドン氏など全前大統領のかつての部下などが検察の主な追跡・調査対象者になるものと見られる。 クォン・ソンドン委員長(セヌリ党)は「過度な執行を防止するために第三者が不法財産であることを知りながらも取得した場合にのみ追徴を可能にした。 代わりに不法財産立証のための補完策として、検察に課税情報など関連情報を簡単に受け取れる権限を付与した」と説明した。

 法案審査小委はこの日、刑法の追徴・没収時効を現行の3年から10年に延長することに合意した。 これに伴い、来る10月に追徴時効3年満了を控えていた全前大統領の未納追徴金返還時効は、すでに経過した3年に7年が追加され2020年10月までに延長される。 法司委は26日に全体会議を開き改正案を処理する方針だ。

キム・ナムイル記者 namfic@hani.co.kr

https://www.hani.co.kr/arti/politics/assembly/593270.html 韓国語原文入力:2013/06/25 21:20
訳J.S(1295字)

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