朝鮮・中央・東亜日報(略称:朝中東)に対する広告中断運動が、広告主に対する業務妨害行為とは言えるが、これら新聞に対する業務妨害だとは認定できないという最高裁判決が下された。
最高裁3部(主審 イ・インボク最高裁判事)は14日、2008年ろうそくデモ当時、朝中東広告中断運動を主導して広告主などの業務を妨害したという疑いで起訴されたインターネット ポータル ダウムの‘言論消費者主権国民キャンペーン’(言消主)カフェ会員たちに対する上告審で、起訴された24人の内14人に執行猶予などの有罪を宣告した原審を破棄し、事件をソウル中央地裁に差し戻した。 最高裁はまた、広告主圧迫活動に積極的に加担しなかったカフェ会員ソン・某(35)氏など9人に対しては無罪を、アン・某(32)氏に300万ウォンの罰金刑をそれぞれ宣告した原審判決を確定した。
争点は朝中東広告中断運動が広告主に対する抗議電話などの形態で進行されたが、これを新聞社の業務を妨害したことと見れるかであった。 裁判所は判決文で「刑法の業務妨害罪で言う‘威力’は、原則的に被害者(朝中東)に行使されなければならない。 その威力行使の相手方が第三者(広告主)ならば、この第三者の自由意志が制圧される可能性が発生し、その程度が被害者に対する直接的威力行使と同じ水準だと見るほどの例外的ケースでのみ業務妨害罪が認められる」と前提にした後、「原審は広告主に対する圧迫行為が直ちにこれら新聞社に対しても威力を行使したものと見て、具体的な審理もしないままに新聞社に対する業務妨害まで有罪と認定した誤りがある」と破棄差し戻しの理由を明らかにした。
最高裁はしかし、広告主に対する業務妨害の疑いについては「持続的・集団的に抗議電話をしたり、抗議文を掲示するなど多様な方法で広告中断を圧迫した行為が広告主の自由意志を制圧するに足る威力に該当すると見た原審判断は正当だ」として、有罪判断を受け入れた。 また、最高裁は公訴事実が特定されなかったとか、検察の起訴が公訴権乱用という言消主側の主張を受け入れなかった原審の判断もそのまま認めた。
最高裁関係者は「無罪趣旨の破棄差し戻しではなく、原審が新聞社に対する業務妨害有無を判断しなかったと見て、これを再審理するようにした」と説明した。
検察は2008年、米国産牛肉輸入に反対するろうそくデモ当時、このカフェの運営スタッフらが朝中東に対する広告中断運動を主導したとし、カフェ開設者イ・某(44)氏など2人を拘束起訴し、14人を不拘束起訴する一方で、8人は略式起訴した。 1審裁判所は「被害企業らは多くの抗議電話を受け、営業に支障を受けたり激しい圧迫感を感じた」として、起訴された24人全員に有罪を宣告した。 2審裁判所も「広告掲載は広告主の営業上の活動であり、これを侵害したので消費者運動の正当性を見出し難い」として15人に有罪を宣告した。
言論団体は物足りなさと期待が交錯した反応を見せた。 クォン・ミンス言消主代表は「全部ではなく一部勝利なので失望」と話した。 ヤン・ジェイル言消主事務総長は「完全な無罪ではなく惜しい点もあるが、それでも少しはスッキリした」と話した。 イ・ヒワン民主言論市民連合事務局長も「不十分な判決」としながらも、「言論監視運動の道を開く契機が用意された」と話した。
ヨ・ヒョンホ、ムン・ヒョンスク先任記者 yeopo@hani.co.kr