大韓弁護士協会(弁協)が漢江(ハンガン)フローティングアイランド造成事業の際に税金を浪費してソウル市に損害を与えた疑い(業務上背任)でオ・セフン(52)前ソウル市長を検察に捜査依頼した。
弁護士協会が構成した<地方自治体税金浪費調査特別委員会>(委員長パク・ヨンス前最高検察庁中央捜査部長)は14日、ソウル駅三洞(ヨクサムドン)の弁護士協会会館で第1次調査活動結果を発表し、フローティングアイランド事業を推進したオ前市長と当時意志決定過程に参加したソウル市行政副市長、漢江(ハンガン)事業本部長、漢江(ハンガン)事業企画団長、事業総括部長、SH公社(訳注:ソウル市内の宅地開発・住宅建設及び供給を担当するソウル市傘下公企業)社長および理事など、計12人に対してソウル中央地検に捜査要請書を出した。 弁護士法違反事件を除く公益的事案に対して弁協が捜査を直接依頼したのは今回が初めてだ。 大韓弁協は地方自治体の予算執行状況を監視して住民たちの予算監視活動を法律的に支援するために、昨年8月特別委を構成して5ヶ月間調査を繰り広げた。
特別委はソウル市漢江(ハンガン)事業本部側が事業推進の法的根拠がない状態でフローティングアイランドを社会基盤施設と見なし、民間資本事業を強行した点を違法と判断した。
特別委は「原則的に言って民間が公共財である漢江水上に収益施設を設置・運営できるという現行法上の根拠がない」として「あえて収益施設を設置しようとするならば施設をBTO方式(Build Transfer and Operate)を適用して行政財産として寄付してから運営しなければならなかったのに、BOT方式(Build Operate and Transfer)で事業を推進したのは誤りだ」と指摘した。
さらに「民間投資法規定に違反して事業の妥当性を綿密に検討しなかったばかりでなく、妥当性分析結果をソウル市財政計画審議委員会などに上程・審議するなどの手続き規定に違反した」と付け加えた。
特別委は顕著な物価変動や不可抗力な事態が起きた場合でなければ総事業費を変更することはできないことになっているにもかかわらず、施行業者である(株)フロー島と結んだ協約を2度も変更して総投資額を662億ウォンから1390億ウォンへと倍以上に増やし、投資額回収のために(株)フロー島の無償使用期間を20年から30年に延長した行為が業務上背任に当たると判断した。 総投資額を増やせば事業契約解約時にソウル市が賠償しなければならない金額も増えることになる。
特別委はSH公社が設立目的事業ではないのにこの事業に参加して損害を抱え込んだのも背任に該当すると見た。「オ前市長の指示があったという理由だけで出資の妥当性などの検討なしに、SH公社理事会にフローティングアイランド造成および運営のための事業参加案を上程し事業参加を決定した」と指摘している。
特別委は「監査院等の関連資料を基にソウル市の「フローティングアイランド監査結果報告」に現れた問題点を検討した」として「しかし、関連当事者の調査業務に対する非協力および強制的調査権のない委員会の調査方法の限界により、関連当事者の行為分担や責任範囲を確定できず、捜査要請となった」と明らかにした。
これと共に特別委は京畿道(キョンギド)龍仁市(ヨンインシ)の軽電鉄事業においても予算浪費があったと見て、市民と共に住民監査を請求することにしたと明らかにした。 特別委は江原道(カンウォンド)太白市(テベクシ)オトゥリゾート、平昌郡(ピョンチャングン)アルペンシア等、他の地方自治体の税金浪費が疑われる事例を対象に、第2次調査を行う方案も検討中だ。