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選管委 "アン・チョルス財団 寄付不可" 結論 波紋

原文入力:2012/08/13 22:42(1536字)

←アン・チョルス ソウル大融合科学技術大学院長(左から2人目)が去る2月6日ソウル、中区(チュング)、太平路(テピョンノ)の言論会館で開かれた‘アン・チョルス財団設立説明会’に参加して財団に関する発表を終えたカン・インチョル弁護士に拍手している。 左端はパク・ヨンスク財団理事長. シン・ソヨン記者 viator@hani.co.kr

アン、大統領選挙への歩み‘突発状況’
選管委 "アン・チョルス財団の寄付行為は選挙法違反"
"立候補予定者に分類…寄付するなら名前を変えるべき"
アン院長側 "選管委解釈を検討後に対策準備"

 中央選挙管理委員会(委員長 キム・ヌンファン)が13日野党圏有力大統領候補であるアン・チョルス ソウル大融合科学技術大学院長の名前を取った‘アン・チョルス財団’の寄付行為が公職選挙法に反するという担当責任解釈を下した。 アン・チョルス財団とアン院長側は対応策の用意に出た。

 選管委はこの日 「アン院長が財団運営に関与しなくてもアン・チョルス財団の名前で寄付をしたり金品を提供すれば(受け取る人たちは)立候補予定者が与えるものとの推定が可能なので公職選挙法違反になる」と明らかにした。 アン院長は去る2月、自身のアン・チョルス研究所株式持分(37.1%)の半分(1500億ウォン相当)を寄付して財団を設立した。

 更に選管委は「アン・チョルス院長が出馬宣言をしてはいないが立候補予定者に分類されるので公職選挙法適用が可能だ」と明らかにした。 現行公職選挙法は出馬予定者本人だけでなく関連ある団体や財団が寄付行為をすることを禁止していて(114条)、第三者が寄付をしても立候補予定者がしたと推定できる方法で寄付する行為も制限している(115条)。

 選管委はただし 「アン・チョルス財団設立自体は公職選挙法と関係がなく、選挙法の規定により財団が天災地変にともなう救援物資を提供することはできる」と説明した。 また、選管委は「アン・チョルス財団が(大統領選挙前に)正常な寄付活動をするなら財団の名前を変えて、アン院長が財団運営に参加せず、財団が寄付行為をしてもアン院長がしたとは推定できない方法を探さなければならない」と明らかにした。 選管委関係者は 「財団が現行財団名を維持しても寄付行為を大統領選挙時まで留保すれば何の問題も発生しない」と説明した。

 今回の選管委の担当責任解釈はセヌリ党シム・ジェチョル最高委員が‘アン・チョルス財団’の寄付行為が公職選挙法に違反するかを問う質問に対する返答過程から出た。 アン院長側ユ・ミニョン スポークスマンは「政治的意図なしで社会貢献のために寄付したし、財団も純粋な意図で作られたのに当惑している」として「シム・ジェチョル議員の問題提起でアン院長の寄付趣旨が毀損されたようで当惑する」と話した。 アン院長は株式寄付以後、財団の仕事には関与しないという立場を明らかにした経緯がある。

 ホン・イルピョ セヌリ党スポークスマンは「選管委の決定は当然だ」として歓迎した。 しかしチョン・ソンホ民主統合党スポークスマンは「アン・チョルス財団が何の活動もできないならば、これは選管委の越権」とし「できない部分を具体的に提示してこそ選管委決定に政治的意図があるという誤解を免れうるだろう」と話した。 ソク・ジンファン記者 soulfat@hani.co.kr

原文: https://www.hani.co.kr/arti/politics/politics_general/546939.html 訳J.S