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万都(マンド)に "職場閉鎖撤回せよ" 公文

原文入力:2012/08/09 19:48(1286字)

←去る2日午後、京畿(キョンギ)平沢市(ピョンテクシ)、浦升邑(ポスンウプ)、晩湖里(マンホリ)のマンド工場正門に使用側の‘職場閉鎖’を知らせる公告文掲示板が立っている。 後方に警備業者‘ジウォンガード’職員が正門の出入りを統制している姿が見える。 平沢/キム・テヒョン記者 xogud555@hani.co.kr

労働部 "労組員90%復帰し通知"
使用側、10日午前 撤回有無 決定

 雇用労働部が先月27日職場閉鎖と外注警備の投入で労使葛藤を経ている自動車部品会社マンドに 「職場閉鎖を撤回せよ」という公文書を送ったことが9日確認された。 だが、労働部の今回の措置は職場閉鎖から13日後に出てきたもので、すでにマンドでは‘民主労組’が大幅に弱まった状態だ。

 雇用労働部関係者は「ストライキに参加したマンド労組員がほとんど(90%)業務に復帰した状況であり、事実上ストライキを再び行うことは難しいと判断する」として「現段階でマンドの職場閉鎖は緊急性がないものと見られ、去る8日夜‘職場閉鎖を撤回せよ’と会社に公文書を送った」と話した。マンドが職場閉鎖を解かなければ直ちに処罰はできないが、労組の組織力を弱化させる意図があると解釈され不当労働行為に対する責任が発生する可能性が大きい。

 マンドの職場閉鎖は初めから問題が多かった。 全国金属労組マンド支部が全面ストでもない怠業(生産量を減らすこと),部分・一日ストライキなど消極的集団行動をしたにも関わらず休暇を控えて電撃的に職場閉鎖がなされ外注警備が投入された。 我が国では使用者の攻撃的職場閉鎖が禁止されているが、基準が曖昧で処罰を受けるケースはきわめて珍しい。 ただし裁判所は 「争議行為後になされた職場閉鎖だとしても、労使の交渉経過、争議行為形態、使用者側が受ける圧力の程度などを勘案して防御手段としての相当性がなければならない」と判示している。

マンド支部は公文書等を通して休暇が終わる8月6日に業務に復帰すると数回立場を明らかにしており、執行部が総辞職して選挙を再び行わなければならないなど物理的にも争議行為が難しい状況だった。 だが、マンド使用側は「再びストライキをすることもありうる」として職場閉鎖を解かなかった。 この過程で会社に協調的な新労組が作られ、現在は組合員の85.6%である1936人が金属労組マンド支部を脱退した状態だ。 マンド支部関係者は「会社は不法な職場閉鎖を直ちに解除し、法律上の交渉代表労組である支部と今年の賃金・団体協約交渉を再開しなければならない」と促した。

 これに対しマンドの使用側は「種々の情況を総合的に考慮して10日午前に職場閉鎖撤回有無を最終決定する」と明らかにした。

キム・ソヨン、キム・ギョンナク記者 dandy@hani.co.kr

原文: https://www.hani.co.kr/arti/society/labor/546473.html 訳J.S