原文入力:2012/03/07 18:27(920字)
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軽犯罪と規定 10万ウォン以下の罰金・拘留
"貧しい人々を処罰対象と見る金持ちのおぞましい欲望"
国家が個人のもの乞いに対し処罰で介入できるか
先月28日、国会本会議を通過した軽犯罪処罰法全部改正法案の中で‘もの乞い’を軽犯罪と見て処罰するよう定めた規定に対して論難が拡大している。 改正案は公共の場所でもの乞いをして、他人の通行を妨害したり不便にさせた人に対して来年から10万ウォン以下の罰金や拘留に処するよう規定している。
イソン・ヒイル監督(@leesongheeil)は7日ツイッターを通じて、この改正案に対して厳しく批判した。 この監督は「貧しい人々を救済ではなく処罰の対象と見るあの金持ちどものおぞましい欲望が韓国を支配している」として「選挙の度に票をもの乞いする国会のやつらを先に処罰せよ」と批判した。 シム・ジェオク進歩新党副代表(@jojoshim)は「国会が狂いましたね」とこの監督のメンションに同調した。
ツイッター利用者@moeb***は「なぜ罰金に拘留までしなければならないのか。 外国人に見られて恥ずかしいから? 私は自国民を恥じる政府の方がよほど恥ずかしい」と指摘した。
進歩新党は6日論評で「生活苦に耐えられずもの乞いをする人に罰金を払わせるということは初めから不可能なことだ。 結局、この法律はもの乞いする人々を拘留などの方式で社会と隔離させるということがその目的」と指摘した。 また「法案をまともに検討もせずに通過させた議員の精神状態を疑わざるをえない。今風の言葉で‘メンタル崩壊’状態でなければ、どうしてこのような法を作れるか?」として「今必要なことは蔓延した貧困の悪循環を解消して、街頭に追い出された人々に安全を提供すること」と主張した。
クォン・オソン記者 sage5th@hani.co.kr
原文: https://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/522411.html 訳J.S