高位公職者犯罪捜査処(公捜処)法に引き続き、捜査権調整関連法が国会を通過することにより、警察の権限と地位が変わることになった。66年ぶりに刑事訴訟法上において検察と水平的「協力関係」になったことは、それに応じて負担も重くなるという意味を持つ。当初、文在寅(ムン・ジェイン)政権が構想していた権力機構改編案によれば、検察改革と警察改革の立法が同時に進行されなければならななかったが、国会交渉の過程で検察改革関連法が先にファストトラック(迅速処理手続)に上がった。「無所不為(できないことがない)検察」に続いて「恐竜警察」に手を入れる作業が続かなければならない理由だ。
今回改正された刑事訴訟法によれば、検察の捜査指揮権が廃止されて警察が一次捜査終決権を持つようになる。無嫌疑と判断した事件は検察に送らなくてもよい。国民が警察と検察から重複捜査を受ける不都合が減ることになったという点では肯定的だ。検察が直接捜査する犯罪は腐敗・経済・選挙・大型惨事などに制限され、大多数の民生関連の犯罪は警察が検察の指揮や干渉なしに独自に捜査して終決まで可能になる。検察の事後検証システムがありはするが、それだけ事件処理の結果にともなう警察の責任も重くなるということだ。警察が強化された権限に相応しく捜査の力量と道徳性の面で以前とは異なる刷新の意志を持たなければ、場合によっては国民的批判がブーメランとして戻って来ることがあり得ることを肝に銘じなければならない。
警察改革のためには関連立法がはやく行われなければならないのは当然だ。遅くはなったが、第20代国会が終わる前までに最大限の警察法改訂を急ぎ、検察改革と警察改革が同時に進行されるようにしなければならない。警察も法改正に備えて細かい点まで準備しなければならないのは当然だ。
当初、政府と与党が出した警察改革案どおり、国家警察と地方警察、行政警察と捜査警察を分離して「恐竜警察」にならないようにするのが何より重要だ。特に警察庁長官直属で設置される国家捜査本部が独立性を維持できなければならない。捜査権を持つ警察が政治権力の影響を受けると、再度「政権の忠犬」という声が出るはずだ。最近のドゥルキング事件で明らかになった疑わしい行動は絶対に繰り返されてはならない。情報警察の「犯罪情報・治安情報」収集機能が、民間人査察や政治関与に流されないように法で明示して楔を打っておく必要もある。