日本の裁判所は25日、世界平和統一家庭連合(旧統一教会)に対して解散を命じた。
共同通信とNHKはこの日、東京地裁が文部科学省による家庭連合の解散命令請求について、「膨大な規模の被害が生じ、現在も見過ごせない状況が続いている」として、宗教法人法に基づく教団の解散を命じたと報じた。裁判所は「献金や勧誘は教義と密接に関連している。教団は多数の被害の申し出を受けても根本的な対策を講じず、不十分な対応に終始した」として、「解散命令はやむをえない」と明言した。裁判所はこの日、2009年までに約1500人、190億円を超える被害があったことを確認した。
日本の宗教法人法は「法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為」や「宗教団体の目的を著しく逸脱した行為」を解散命令の条件として規定している。
日本で旧統一教会が本格的な社会問題として浮上したのは、2022年7月に安倍晋三元首相を狙撃して殺害した山上徹也被告が「母親が統一教会に巨額の寄付をして、家庭が崩壊した」ことを犯行の動機として明らかにしてからだ。日本政府は、高額献金などの問題で家庭連合を調査し、2023年10月に裁判所に解散命令を請求した。
これに先立ち、日本では、1995年3月に東京の地下鉄の駅でサリンによるテロを起こしたオウム真理教と、最高幹部が詐欺で有罪となった明覚寺の2団体が、同法に基づき解散命令を受けたことがある。NHKは、民法上の不法行為が解散命令の根拠になったのは今回が初めてだと報じた。
家庭連合は決定を受け入れず、東京高裁への控訴を検討中だと共同通信が報じた。
解散命令が確定すれば、教団は法人格を失い、非課税の恩恵を受けることができなくなる。教団の財産整理は、裁判所が選任した清算人が行うことになるが、宗教行為は禁止されない。
これに先立ち、日本の最高裁は今月初め、家庭連合が宗教法人法に基づく日本政府の調査の過程で、一部の回答を拒否したことについて過料を命じ、民法上の不法行為も解散命令の要件に含まれると判断した。