日本の司法府が安全対策が不十分な点を挙げて大飯原子力発電所の再稼働を禁止した判決を下し、原子力発電所の再稼働政策を再検討しなければならないという世論が拡散している。 これは原発を稼働させてこそ電気料金が安くなるという経済的効率性が、人間の生命と直結する‘人格権’を越えられないという明確な基準を出した画期的判決という評価が出ている。
<朝日新聞>は22日1面記事で「この判決は大飯原子力発電所を再稼働するのかやめるのかに留まらず、地震が多い日本で原子力発電所を維持することが正しいかという本質的な質問を投げかけている」として「福島原発事故を起こした日本が、原発を維持する意味は何か、そのような資格があるのか、私たちが改めて熟考することを要求している」と指摘した。
福井地方裁判所は21日、40ページに及ぶ判決文で「個人の生命と生活に関する利益」である‘人格権’の重要性を強調した。 樋口英明 裁判長は「日本の法制度の下では人格権を跳び越える価値はないので、人格権を侵害する具体的恐れがある場合には侵害行為を禁止してほしいと請求できる」と明らかにした。 彼は続けて「原子力発電所の稼動は電気を作り出す手段である経済活動の自由に属し、憲法上で人格権の核心より低い位置に置かれなければならない。 大規模自然災害や戦争を除けば、この根源的権利(人格権)を広範囲に剥奪する可能性があるのは原発事故しかない。 具体的危険性が万一にでもあるならば、禁止が認められるのは当然だ」と明らかにした。
今回の判決に対して脱原発弁護士全国連絡会は「福島原子力発電所事故のような深刻な事故をもう二度と繰り返してはならないという原告と弁護団の一致した声が司法(裁判所)に伝達された。 私たちは‘司法は生きていた’と胸を張って言える」と歓迎した。 また「国家が判決の趣旨を受け入れ、原子力発電所政策を根本から再検討し脱原発側に政策方向を切り替えることを要求する」と明らかにした。 <毎日新聞>も社説で「安倍政権は(原子力規制委員会の)安全審査を通過した原子力発電所は再稼働するという方針を明らかにしているが、(判決の意味を受け入れて)慎重に判断しなければならない」と指摘した。
東京/キル・ユンヒョン特派員 charisma@hani.co.kr