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国会批准同意手続き中の韓・コロンビアFTAを調べれば…韓・米FTAよりISD制動装置‘精巧’

登録:2014-04-20 23:09 修正:2014-04-21 13:17
パク・テホ外交通商部通商交渉本部長(右側)とセルヒオディアス グラナドス コロンビア通商産業観光長官が昨年2月21日ソウル鍾路区(チョンノグ)都染洞(トリョムドン)の外交通商部庁舎で韓-コロンビアFTA署名式を行い、署名書を交換している。 今回の協定は韓国が10番目に結んだ自由貿易協定であり、南米国家としてはチリ、ペルーに続き3番目だ。 コメと唐辛子、タマネギなど農産物151品目は関税引き下げ品目から除外されたが、牛肉、草花などは含まれたことにより関連農民の被害が憂慮される。 ニューシス

 国会批准同意手続きを踏んでいる韓・コロンビア自由貿易協定(FTA)の投資家-国家訴訟制(ISD)が、韓・米FTA協定文に比べて訴訟の乱発を防ぐ装置をはるかに精巧に用意されていることが明らかになった。 政府は最近、韓・米FTAのISDに安全装置を多数用意したとし、修正不可だという方針を再確認したが、韓・コロンビアFTAより大幅に後退しているという批判が出ている。

 ISDは国外の投資家が相手国の法令・政策により被害を被った場合、国際仲裁を通じて損害賠償を受けられるようにする制度だ。 このような装置は該当国家の公共政策を侵害し、司法主権を無力化するという批判を産んでいる。 アメリカの影響を強く受ける関連国際機構の仲裁手続きの公正性に関する是非論争も絶えることなく続いている。

 20日、国会外交統一委員会(外交通商委)所属の新政治民主連合パク・ジュソン議員室が公開した‘韓・コロンビアFTA批准同意案検討報告書’を見れば、韓・コロンビアFTAはISD提起が可能な対象を‘協定上の義務違反’に限定している。 ‘協定上の義務違反’に加えて‘投資契約’、‘投資認可過程での違反事項’も訴訟対象として明示した韓・米FTAと比較すれば、提訴範囲を大幅に縮小したのだ。

 韓・コロンビアFTAでは、紛争が発生した場合に提訴する前に先に国内法に規定された行政機関と最長8か月間の関連協議をするよう定めた条項(国内行政前置規定)も用意された。 むやみに提訴する前に相手国と合意する余地はないか、該当事案がISD提訴要件を充足しているかなどを再検討してみろということだ。 韓・米FTAでも提訴前まで6か月間の‘冷却期間’を置いているものの、相手国政府と協議する手続きを義務化してはいない。 そのために今後韓国と米国のISD再協議時には韓・コロンビアFTAのISD内容を参考にする必要性が提起されている。

 検討報告書は一方では韓国政府が韓・コロンビアFTAの施行により産業に及ぼす被害が大きくないと見て、別途の国内補完対策を用意しなかったと指摘した。 農業界の場合、草花類を中心に一部に被害が発生すると見られるとし、十分な対策準備が必要だと報告書は付け加えた。

キム・ジョンピル記者

https://www.hani.co.kr/arti/economy/economy_general/633732.html 韓国語原文入力:2014/04/20 21:47
訳J.S(1074字)

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