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‘住民登録番号 収集禁止’金融会社は例外

登録:2014-01-27 21:51 修正:2014-01-27 23:31
来る8月から公共機関など禁止
当局 "適当な個人識別方法がない"

 来る8月から公共機関と民間事業者による住民登録番号の収集は全面禁止されるが、カード会社をはじめ銀行・貯蓄銀行・保険会社・キャピタルなどの金融会社は例外になる展望だ。 最近の金融圏による相次ぐ個人情報流出事態にもかかわらず、金融取引時に住民登録番号以外には適当な個人識別方案がないという理由からだ。

 個人情報保護法の改正により、来る8月7日からはすべての公共機関および民間事業者は法的根拠なく住民登録番号を収集する行為が禁止される。 法に具体的な根拠があるか、生命・身体・財産上の利益のために緊急に必要な場合にのみ例外的に許容される。 住民登録番号を適法に収集したとしても、適正に管理せず流出すれば最高5億ウォン以下の課徴金処分を受ける。

 ところが金融当局が金融会社に対しては施行令を通じて例外にする方針を定め、個人情報保護法の所管部署である安全行政部と議論を行っていると言う。 金融委員会関係者は「金融会社は金融取引の特性上、本人確認が必要だ。信用照会なども住民登録番号をベースになされており、住民登録番号の収集が避けられない」と説明した。 金融実名取引法も住民登録番号を通じた名義確認を明示している。 安全行政部の個人情報保護ガイドラインにも、金融実名取引法により "金融会社が金融取引と関連して取引者の名義確認のために住民登録番号の使用が可能" と明示している。 その他に、電子金融取引法、保険業法なども住民登録番号の利用を許容している。

 金融業界は、現在個人識別が住民番号でなされている状況では適当な代替手段を探すことは難しいと説明している。 保険業界関係者は「保険契約を結んだり、保険金を支給するために審査する際、国民健康保険審査評価院に過去の病歴や履歴などを問い合わせなければならない。 この時、住民登録番号で照会がなされているので、現在の状況では住民登録番号の収集が避けられない」と説明した。

 金融当局は「住民番号に代わる手段に関する方案も検討中だが、代替手段が用意されていない今の状況では、立法予告が予定されている個人情報保護法施行令に例外規定を置かなければならない。代替手段が用意され次第、金融会社の住民番号収集を禁止する方針」と話した。

チョン・ユギョン記者 edge@hani.co.kr

https://www.hani.co.kr/arti/economy/economy_general/621697.html 韓国語原文入力:2014/01/27 20:50
訳J.S(1109字)

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