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公取委、デパート・大型マート‘販売奨励金強要’等 手直し

登録:2013-01-30 00:58 修正:2013-01-30 07:45
‘納品業者 搾り取り’改善策 出す
過度な販売手数料も規制
販促社員 派遣強制 禁止
課徴金 引き上げ CEOも告発

 公正取引委員会がデパート・大型マートなどの過度な販売手数料と販売奨励金賦課、半強制的な追加費用転嫁、販促社員派遣の強制などのような不公正行為を強力規制する総合対策を推進する。 また、制裁の実効性を高めるために課徴金(法的上限は関連売上額の100%)をできるだけ重く賦課して、法違反が反復的だったり悪意的な場合、法人だけでなく最高経営者など責任者も共に告発することにした。

 これは朴槿恵(パク・クネ)大統領当選人が最近業務引継ぎ委員会経済分科討論会でデパートの多すぎる販売手数料に対する改善策準備を指示した直後に出てきたもので、次期政府の大型流通企業に対する政策方向を予告するものであり注目される。

 公取委は29日このような内容を骨子とした流通分野取引の公正化推進方向を発表した。 キム・ドンス公正取引委員長は「公取委がこの間大規模流通業法の制定、販売手数料自律引き下げなど多角的な努力を傾けてきたが、まだ充分でないと見られる。 今回の措置は同伴成長のための政府意志の表現」と明らかにした。

 公取委はまず大型マートが納品業者から受け取る販売奨励金関連審査指針を制定し、‘販売促進目的で合理的な範囲内’と規定された法趣旨に符合しないものは規制することにした。 販売奨励金は納品業者が良い陳列場所の提供など流通企業の販売努力に対して報いる趣旨で導入されたが、現実には流通企業のための反強制的リベートに変質した。

 一つの事例として納品業者が80万ウォン分を納品すれば、流通企業は20万ウォンのマージンを付けて販売した後、別途80万ウォン中の10%を販売奨励金として受け取っている。 公取委のソン・ジョンウォン流通取引課長は「納品企業等の販売量により一定比率で受け取る基本奨励金と閉店奨励金などは法の趣旨に合わない」と明らかにした。 基本奨励金は大型マートの販売奨励金の半分程度を占めているため相当な波紋が予想される。

 公取委はまた、デパートなどの特約買い入れ取引方式には逆機能が多いとみて、徐々に特約買い入れ取引比重の縮小を誘導するために公正取引協約の履行評価指標に直買い入れ比重に対する配点を高め、中長期的に納品企業等が負担する返品・商品販売費用を合理的に調整することにした。 特約買い入れ取引は大型流通業者が納品業者から商品をツケで買い取り販売した後に、一定比率の販売収益を控除し残りを支給する方式だ。 納品業者に在庫負担を転嫁して、販売手数料が多すぎるという指摘が多い。 現在デパートの平均販売手数料は29.2%に達する。

 公取委はこの間、納品業者が事実上負担してきたインテリア費と、大型流通企業との費用分担基準が不明確な広告費、販促社員派遣費、物流費など各種追加負担に関する分担基準も用意することにした。 また、納品業者販促社員関連法規定も全面再検討して不法派遣を防ぐことにした。 現行法は大型流通企業が納品業者から販促社員の派遣を受けることを原則的に禁じており、納品業者の自発的要請と商品販売に専門的知識が必要な場合などに例外的に許容しているが、現実的には3大デパートと3大大型マートに派遣された納品業者側の販促社員だけでも15万人に達する。

 公取委はまた、大型流通企業が法に違反して一時的な利益を得ても、一度摘発されれば全てが水の泡になるという認識ができるよう制裁の実効性を高めるために課徴金賦課額を重くして、法人の他に行為責任者も検察に告発することにした。

 デパート業界は「当選人も大型流通企業の問題点を指摘したので、不足した点がないか協力企業等をもう少し保護するように努力する」としつつも「この間、流通企業が努力し改善した部分も多いのに、きちんと認定されていないようで残念だ」と話した。 大型マート業界は 「販売奨励金の場合、この間具体的な基準がなく、誤解した内容が多いが許されることと許されないことが整理されれば業界で合わせてゆく。 販促社員は納品企業等の自発的必要性によるものであって強制したわけではない」と弁明した。

クァク・ジョンス先任記者、キム・スホン記者 jskwak@hani.co.kr

https://www.hani.co.kr/arti/economy/economy_general/571883.html 韓国語原文入力:2013/01/29 21:08
訳J.S(1898字)

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