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表では "月2回 自律休業" 裏では行政訴訟大型マート ‘2つの顔’

登録:2012-10-24 20:57 修正:2012-10-25 00:48
冠岳区(クァナクク)、裁判所判決を反映し‘在来市場 1km外の店舗 月1回休業’推進 波紋
ウルで大型マートと企業型スーパーマーケット(SSM)の義務休業が本格的に施行され、義務休業を無力化しようとする大型マートの‘姑息な手’が多様に試みられている。 4月22日ソウルで初めて義務休業したソウル、江東区(カンドング)イーマート千戸(チョンホ)店の前に‘休店案内文’が立っている。

 大型流通業企業が最近‘月2日の自律休業’等を推進することで合意したが、営業制限条例を施行中の地方自治体を相手に行政訴訟などを行い‘毎月2回の日曜休業’という一括規制方式を崩すために圧迫している。 中小商人らと市民団体は 「自律協約を云々し便法出店と訴訟を強行する二重的態度」として大型流通企業を糾弾した。

 イーマート・ホームプラスなどは去る22日、知識経済部の仲裁で‘月2日の自律休業’等、大-中小流通業者共生方案を施行することにした。 だが、これらの企業は訴訟を行って伝統市場との距離などに関係なく大型店舗の営業を規制した行政処分は裁量権の乱用という判決を勝ち取った。

 ソウル、冠岳区(クァナクク)は‘伝統商業保存区域(市場から1km以内)の大型店舗は第2・第4日曜日に休業することにし、区域外の大型店舗は第4日曜日だけ営業制限する’という規定を予告中だと24日明らかにした。 8ヶの大型店舗の中で2ヶ所は月1回だけ休業するよう退いたわけだ。 冠岳区関係者は行政予告を経て11月末に施行する予定」と話した。

 水原(スウォン)地裁は先月13日、イーマート・ホームプラス・ロッテショッピングなど5ヶの流通大企業が京畿(キョンギ)軍浦市(クンポシ)を相手に提起した義務休業日指定処分取消訴訟で流通大企業側の手を挙げた。 「市場からの距離、営業所の面積・位置など(店舗別の)具体的事情に対する検討なしに」一括的に2回の日曜日を休業させる規制が「裁量権を逸脱・乱用した」という趣旨だ。

 ソウル市は今年2月‘月2回休業’という標準条例案を作り25ヶの自治区に勧告し、ほとんどの自治区は‘休業日が違えば市民が隣接区の大型マートを利用でき、義務休業の効果が減る’という理由で、義務休業日を‘第2・第4日曜日’に合わせた。

 冠岳区が水原地裁判決の趣旨を初めて反映させたことは他の自治団体にも影響を与えると予想される。 道峰区(トボング)は大型店舗11店舗の内4店舗が、江北区(カンブック)では10店舗中の1店舗が伝統商業保存区域の外側にある。 ソウル市関係者は「利益の程度を問う問題は最も憂慮した点で、大型流通企業側の大型ローファームが論理を開発している」と話した。

 水原地裁判決の趣旨を批判する指摘もある。 ヤン・チャンヨン弁護士(民主社会のための弁護士会)は「流通産業発展法の伝統市場保存区域条項は、半径内の大型店舗を最大限排除するものの、その外側の大型店舗も周辺商人を保護せよとの趣旨」として「顧客が車両を利用する大型マートの影響圏は5~10kmに及ぶのが現実」と話した。

 中小商人興し全国ネットワークは声明を出し「大型企業らがある時は自律協約、共生を云々して、またある時は便法出店と義務休業無視を強行する二重的態度を示している」として「国会は大型マート規制法の改正を急ぐ」よう促した。 イム・インテク記者 imit@hani.co.kr

https://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/557360.html 韓国語原文入力:2012/10/24 19:57
訳J.S(1406字)

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