原文入力:2012/07/25 23:00(1593字)
株式引渡し請求訴訟3次裁判
イ・ゴンヒ側 "先代会長の遺志で分割終えて相続人捺印まで終えた"
イ・メンヒ側 "財産分割を終えたという文章はなく、公証・作成日時もなく不完全"
イ・ビョンチョル 三星グループ会長が亡くなって2年後に作成された三星一家の‘相続財産分割協議書’が25日法廷で公開された。 だが、相続紛争の核心である三星生命と三星電子の借名株式に対する言及がなく、日付と署名も抜けており、この文書の正体と意味をめぐりイ・メンヒ(81)前第一肥料会長側とイ・ゴンヒ(70)三星電子会長側は尖鋭に対抗した。
ソウル中央地裁民事32部(裁判長 ソ・チャンウォン)は25日午後4時、民事大法廷でイ・メンヒ前会長らがイ・ゴンヒ会長を相手に出した‘株式引渡しなど請求訴訟’ 3次裁判を開いた。 イ・ゴンヒ会長側は、‘財産分割協議の事実関係を明らかにしなさい’という裁判所の要請により、この日1989年に作成された‘相続財産分割協議書’を公開した。 イ・ビョンチョル会長が亡くなった1987年11月19日より2年ほど過ぎた後に作成された文書だった。 文書には△全州製紙株式7万4632株などを長女であるイ・インヒ(84)ハンソルグループ顧問に△第一合繊株式7万5425株を次男である故イ・チャンヒ前新韓メディア会長に△朝鮮ホテルと新世界株式の一部を四女イ・ミョンヒ(69)新世界会長に相続するなどの内容が含まれていた。 簡略に作成された文書は 「協議書8通を作成して各自が署名捺印した後に各1通ずつを保有する」と終えていた。 だが、公証の痕跡も、文書が作成された正確な日付も記されていなかった。
イ・ゴンヒ会長側は 「(三星グループの主要系列会社の株式は全てイ・ゴンヒ会長が単独相続するという)イ・ビョンチョル先代会長の遺志が明確で、生前に適正な財産分財がなされた」として「協議書は以後の相続財産登記などのために‘形式的’に作られた書類」と説明した。 また「協議書は主な争点ではなく副次的なものだという点を明らかにする」と話した。
イ・ゴンヒ会長側の説明では、イ・ビョンチョル会長が正式遺言を残さなかったものの生前に明確な後継体制を確立して財産を分けておけば相続問題を解決することができると考えたし、実際に財産分割を完成したということだ。 他の子供に適正財産を分配したし、‘残りの三星グループ主要系列会社の株式は全てイ・ゴンヒ会長が単独で継承し、グループを統合経営する’という意を繰り返し強調したという主張だ。 以後、1989年相続財産に対して登記手続きなどの目的で分割協議書が作成され、各相続人が捺印を終えたということだ。
だが、イ・メンヒ前会長側はむしろ公開された文書が相続協議がなされなかった傍証だと反論した。 イ・メンヒ会長側は「記名財産を羅列して‘残りの相続財産一切をイ・ゴンヒ会長に帰属する’という一文章だけを入れれば財産分割が完了するのにそのような文章がない」として「協議書には公証・署名・作成日付がないなど大韓民国最高企業である三星で財産を分割するために作った書類といえるか疑わしいほどに不完全だ」と話した。 続けて1996年9月当時の新聞記事を証拠として提出して「先代会長は遺言状を作成して裁判所の公証まで受けた」として「先代会長の遺言状を公開しないのは、先代会長が包括継承遺志を有していなかったか、その意が変わったため」と主張した。 ファン・チュンファ記者 sflower@hani.co.kr
原文: 訳J.S