原文入力:2011/11/16 19:07(1103字)
民主党が昨日議員総会を開いて韓-米自由貿易協定(FTA)に対する李明博大統領の‘批准後の再協議’の提案を拒否した。 それでも政府・与党はもうすべき仕事をつくしたとしてFTA批准同意案を強行処理する態勢だ。 特に匿名の米国通商当局者が投資家-国家訴訟制(ISD)等を‘議論する準備ができている’という反応を見せたのをもって米国政府も李大統領の再協議提案を受け入れたように解釈している。 だが、これは国会批准案強行処理のための‘怪談’レベルの一方的な解釈にすぎない。
李大統領が国会に提案した‘先批准・後再協議’案には新しい内容が全くない。 協定が国会の批准同意を経て発効されれば韓-米政府は協定文第22条2項により‘共同委員会’という協議の窓口を必ず構成することになっている。 この委員会は協定に基づいて設置されるすべての協議機構を傘下に置きながら協定履行を監督して、協定上の約束を修正したり改正を検討することができる。 また、両国政府は書面通知だけでも相手国の協議または、議論の要求を受け入れるようになっている。
投資家-国家訴訟制に対するイ大統領の再協議案もこのように協定により保障された権利を行使するということだ。 米通商当局が李大統領の提案に見せた反応もこういう権利を原則的に確認したことだけのことだ。 すでにキム・ジョンフン通商交渉本部長とローン カーク米貿易代表部(USTR)代表は先月末に書信交換形式で‘サービス・投資委員会’設置に合意して、投資家-国家訴訟制の維持可否を議論する意向を明らかにした。
問題はこういう協議が協定文改正につながらないと言う所にある。 米政府が受け入れなければそれだけだ。 しかも米国では議会承認を受けてこそ協定を改正することができるようになっている。 したがってひとまず協定が発効された後には李大統領ができるのは米国政府に協議を要求するまでにすぎない。 これは再協議を通じて投資家-国家訴訟制を廃棄しろという野党の要求とはほど遠い。
李大統領は数日前に国会与野党指導部との面談で“正直な大統領として残ろうとする”と話した。 ‘批准後の再協議’という提案の真正性を強調した発言だ。 だが、李大統領が真正性を立証する方法はただ一つで、 投資家-国家訴訟制を廃棄しようという案を持って米国に再協議を堂々と要求することだ。
原文:
訳T.W