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韓国裁判所「鉄道公社など公共機関 5カ所に対し成果年俸制効力停止」の決定

登録:2017-02-03 05:44 修正:2017-02-03 07:13
政府の成果年俸制導入に反対する鉄道労組のストが長期化し、昨年10月19日にソウル大学路で公共貨物連帯全面スト勝利民主労総総力闘争決議大会が開かれ、参加者が「労働改悪廃棄、成果年俸制粉砕、腐敗・不法行為・殺人政権退陣」などを要求している=キム・テヒョン記者//ハンギョレ新聞社

 韓国の裁判所が、韓国鉄道公社の導入した成果年俸制の効力停止を求める全国鉄道労組の仮処分申立てを受け入れた。去年成果年俸制の導入を巡って公共機関労組が社側を相手に仮処分訴訟を集団で提起したが、裁判所が労組に軍配を上げたのは鉄道公社が初めてである。

 大田(テジョン)地裁民事21部(裁判長ムン・ボギョン)は、鉄道労組が鉄道公社を相手に提起した報酬規定効力停止仮処分申立てを認容すると 31日明らかにした。鉄道公社は去年5月、企画財政部の指針に従い、既存の号俸制から成果によって賃金に差をつける成果年俸制に賃金体系を変更することを骨子とする報酬規定(就業規則)を、労組の同意なしに取締役会の議決を通して改正した。労組はこれに反発して74日間のストライキを行なう一方、公社を相手取り「労組の同意なしに就業規則を変更したのは労働基準法に違反する」として仮処分・本案訴訟を提起した。

 裁判部は「成果年俸制導入によって労働者は賃金額や賃金上昇率において不利益を受ける可能性があり、公社は労働基準法に従って就業規則に関し労組の同意を受けなければならない」と前提した。次いで裁判部は「仮処分が認容されても公社としては就業規則の適用時点を一時的に遅らせることになるだけであり、特別にこれによる不利益があるとは思われない」として「本案訴訟で労組が敗訴した場合、就業規則改訂は既に有効なので公社は企画財政部の成果年俸制関連要求事項を履行したことになり、一方で労組が勝訴した場合は、企画財政部が成果年俸制未導入を理由に不利益を付与するとは想定しにくい」と判断した。

 裁判部は成果年俸制導入が労使間の団体交渉の対象であることを明確にした。 裁判部は 「就業規則適用時点が延期される間、労組と公社はこれについて積極的かつ誠実に協議するための時間的余裕を持つことができ、それによって労組に憲法上保障された団体交渉権の充分な発現が可能になる」として「仮処分申立てが棄却された場合、労働者の賃金債権に対する法的安定性や予測可能性が侵害される恐れが大きく、これによる損害は本案訴訟で労組が勝っても完全には補塡されにくい側面がある」と判示した。

 同裁判部は韓国鉄道施設公団・韓国原子力安全技術院・韓国水資源公社・韓国ガス技術公社の労組が社側を相手に提起した仮処分訴訟に対しても、同様の論理でこの日認容決定を下した。

 訴訟において労組を代理した公共運輸労組法律院のウ・ジヨン弁護士は「一方的な取締役会の議決という違法状態が除去されてはじめて、労使が自律的な交渉を通して憲法上保障された団体交渉権を充分に発現することができると判断した、法と常識に即した決定だ」と明らかにした。

パク・テウ記者 (お問い合わせ japan@hani.co.kr )

韓国語原文入力: 2017-01-31 19

https://www.hani.co.kr/arti/society/labor/780777.html  訳A.K

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