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カカオ、捜査機関によるカカオトーク傍受への協力を中止

登録:2016-10-14 22:10 修正:2016-10-15 06:43
ヨン・ヒェイン氏(中央)が今年2月25日、ソウル汝矣島の国会前で、テロ防止法の職権上程の撤回を求める「市民フィリバスター」に参加し、自らのカカオトークに対する検察と警察の押収捜索を取り消した裁判所の準抗告決定について発言している=資料写真//ハンギョレ新聞社

 カカオが、情報・捜査機関に対するカカオトークの傍受令状の執行協力を再び中止すると発表した。しかし、検察がこのような決定の根拠となった大法院(最高裁判所)の判決に「納得し難い」との立場を表明すると共に、傍受装備設置法の必要性を主張しており、2年前に「メッセンジャー亡命事態」の原因となったカカオトークの傍受をめぐる議論が再燃している。

 カカオは14日、「大法院の判決に従い、カカオトークのユーザーに対する傍受令状の執行に、現在のような方法で協力することを中断する」と明らかにした。カカオは、国家情報院・検察・警察など情報・捜査機関が、裁判所の発付した通信制限措置許可書(傍受令状)を提示すれば、当該ユーザーが取り交わしたメッセージをキャプチャし、一定の周期で提供してきた。

 しかし、大法院は前日、国家保安法違反の疑いで起訴された「自主統一と民主主義のためのコリア連帯」共同代表のイ氏など3人に、懲役2年に資格停止3年を言い渡した原審を確定する際に、傍受令状の執行を委託されたカカオが、サーバーに保存された対話内容を抽出して一定周期で捜査機関に提供したのは違法であるとして、その内容は証拠として認められないと明らかにした。リアルタイムの対話をそのまま聞き取る傍受ではないにもかかわらず、傍受令状で証拠を収集するのは正しくないという判断によるものだった。

 カカオは2014年10月にも「メッセンジャー亡命」の拡大を防ぐため、通信傍受への協力を拒否すると宣言して、検察と対立したが、2015年10月に協力を再開したことがある。

 最高検察庁は同日、「(カカオトーク)傍受できる機械的設備がない捜査機関の現実と法理的問題点からして、大法院の判決は納得し難い」として、「殺人、強盗、性的暴力、国家保安法違反など重大犯罪を捜査するためにも通信傍受は必ず必要であり、大法院が見解を変更しない場合は、立法的、技術的補完が必要である」と明らかにした。法務部関係者も「大法院の判決の分析を通じて、実務的に立法による補完の必要性などを検討している」と話した。

キム・ジェソプ、キム・ミンギョン記者(お問い合わせ japan@hani.co.kr )
https://www.hani.co.kr/arti/economy/it/765723.html 韓国語原文入力:2016-10-14 14:02
訳H.J(1074字)

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