錦湖(クムホ)タイヤ光州(クァンジュ)・谷城(コクソン)工場の社内下請けに関して、裁判所が工程に関係なく不法派遣に該当すると判決した。
光州高裁民事1部(裁判長 チェ・スファン)は24日、錦湖タイヤの社内下請け労働者であるパク氏(42)ら132人が錦湖タイヤを相手に提起した勤労者地位確認訴訟で原審を破棄し原告勝訴判決を下した。
裁判所は原告が協力業者に雇用された後、作業現場に派遣され錦湖タイヤから直接指揮・監督を受けた以上は、勤労者派遣関係と見るべきと判断した。
裁判所は「錦湖タイヤは協力業者に所属する勤労者に対して、直間接的に業務遂行自体に関し指揮・命令を行った。 その内容と頻度に照らして“業務範囲の指定”を越えて具体的な業務遂行に関与したと見なければならない」と明らかにした。 2012年7月1審裁判所はパク氏らに対して合法請負と見て原告敗訴判決した。
控訴審判決では、2005年6月30日以前に入社し2年以上勤めたパク氏ら71人は、旧「派遣勤労者の保護等に関する法律」(以下、派遣法)により別途の勤労契約を締結することなく元請けである錦湖タイヤの労働者と見なされる(雇用擬制)。 だが、2005年7月1日以後に入社し2年以上勤めている残り61人の社内下請け労働者に対しては「元請けが雇用義務を持っており、勤労者として雇用しなければならない」と裁判所は明らかにした。 2007年7月1日に新派遣法が施行され、2年以上働いた派遣労働者に対する「雇用擬制」条項が「雇用義務」に変わったためだ。
錦湖タイヤ非正規職労組支部は、2010年以後に入社した700人余りの社内下請け労働者に対しても勤労者地位確認訴訟を追加で提起する計画と明らかにした。
錦湖タイヤ側は「判決文を見てから上告可否を決める」と明らかにした。