22日に締結された韓米原子力協定は、核燃料の再処理や濃縮を包括的に容認している米日原子力協定の水準には達し得ない。
1988年7月に改正締結された米日原子力協定を通じて、日本はウラニウム濃縮や核燃料再処理などの原子力プログラム全般に対する包括的同意を保証された。 原子力施設など特定条件をあらかじめ決めて、該当範囲内ではすべての過程について承認を受けたと見なすもので、これを通じて日本は原子力活動の幅広い自律性を確保した。
だが、韓米協定は使用済核燃料の管理や濃縮問題について結論を先送りし、必要に応じて次官級の常設協議体である“高位級委員会”で扱うことにした。 高位級委員会で扱うことができるウラニウム濃縮問題も20%未満の低濃縮に限定しており、高濃縮に対しては言及もしていない。 米日協定が高濃縮については「米国の同意が必要」な事項となっており、低濃縮は“包括的同意”に含ませていることとは対照的だ。
韓国政府は米日協定が締結された時期と現在の環境は違うと説明している。 冷戦解体以後、1993年北朝鮮の核拡散禁止条約(NPT)脱退宣言、1998年のパキスタンの核実験など米国の核非拡散政策を強化させる国際的事件が発生したということだ。 交渉当時、景気が最高潮だった日本が、自動車市場の開放など“物量攻勢”に近い外交・通商的努力を傾けたことも背景に挙げられる。
濃縮に対する米国の態度が厳しくなったのは、ウラニウムの埋蔵量予想値が増えたことも一原因というのが政府の説明だ。 当時はウラニウムの枯渇が憂慮される状況で、比較的濃縮を許容する雰囲気だったが、今は埋蔵予想値が増えた結果、武器化の可能性を縮小する次元で最大限制限する傾向になったという意味だ。 韓国政府当局者は「濃縮を直ちにしなければならないかという判断は、産業的市場や濃縮サービス市場の傾向、今後のエネルギー安保対備など、先に考慮しなければならないことが多い」と話した。
米国がそれぞれ2009年と2013年に締結したアラブ首長国連邦、台湾との原子力協定よりは韓国の自律性が多く確保されているという評価も出ている。 当時は濃縮と再処理を明確に禁止する、いわゆる“ゴールド・スタンダード”が適用された。 だが、米国は日本の他にインドとも濃縮・再処理権を認める内容の原子力協定を締結しているので、今回の韓米原子力協定の結果をひたすら成果として自評するのは尚早という指摘もある。