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憲法裁、今日から毎日弾劾審判評議…「尹大統領釈放」の影響はない見込み

登録:2025-03-10 06:41 修正:2025-03-10 07:34
拘束期間の計算ミスは戒厳の違憲性とは無関係 
14日の判決が有力視されていたが、それ以降になる可能性も
憲法裁判所/聯合ニュース

 内乱首謀容疑の被告である尹錫悦(ユン・ソクヨル)大統領の拘束が裁判所で取り消されたが、憲法裁判所の弾劾審判に及ぼす影響は大きくないものとみられる。ただし、憲法裁が手続き上の欠陥の解消に集中しており、予想より審理期間が長引く可能性が出てきた。

 週末の間、評議なしに各自で資料を検討していた憲法裁の裁判官たちは、10日から毎日、尹大統領弾劾審判関連の評議を開く予定であることが、9日に確認された。憲法裁は評議で事実関係を確定し、論点を整理した後、それぞれ最終意見を出す評決を進める。ところが、非常戒厳に動員された軍関係者など数人の証人の憲法裁での証言と捜査機関での陳述が食い違っている状況であり、事実関係および論点の整理に時間がかかっていることが分かった。

 憲法裁が小さな手続き上の欠陥も残さないため、評議を慎重に進めているのも、最終判決まで時間がかかる理由だ。尹大統領側が弾劾審判の間、裁判進行の手続き的問題を指摘しており、憲法裁はこのような異議申し立ての余地を減らすため、多くの時間を費やしている。

 憲法裁は、判決期日をあらかじめ決めず、充実した審理に集中しているという。これに先立ち、盧武鉉(ノ・ムヒョン)元大統領と朴槿恵(パク・クネ)元大統領の場合、最後の弁論から約2週間後の金曜日に宣告した前例により、尹大統領弾劾審判宣告日として14日が有力視されていた。ところが、評議が長引けば評決も遅れざるを得ず、判決は14日以降になる可能性がある。正確な宣告日は2〜3日前に発表されるとみられる。盧元大統領は宣告の3日前に、朴元大統領は宣告の2日前に宣告期日が公示された。

 弾劾審判の終盤に突如行われた尹大統領の拘束取り消しは、判決日程や結果に影響を及ぼさないものとみられる。尹大統領の拘束取り消しの決定的な理由は検察の拘束期間計算ミスだったが、12・3非常戒厳の違憲性を問う弾劾審判の争点とは関連がないためだ。裁判所は、「高位公職者犯罪捜査処(公空捜処)に内乱罪の捜査権があるかに疑問がある」という趣旨の内容も拘束取り消しの事由に挙げたが、これも憲法裁の弾劾審判には影響を及ぼさないものとみられる。尹大統領側が弾劾審判で公捜処による捜査の違法性を主張する可能性もあるが、憲法裁の証拠記録の中には公捜処の捜査記録は含まれておらず、証拠を除外する必要がないためだ。

 ある元裁判官はハンギョレの電話インタビューで、「裁判所で公捜処や検察の捜査・起訴過程を問題視したとしても、尹大統領弾劾審判で憲法裁は12・3非常戒厳の主要関係者たちを多数証人として呼び尋問したため、証人たちの陳述でも十分罷免の可否は判断できるだろう」と語った。

オ・ヨンソ記者 (お問い合わせ japan@hani.co.kr )
https://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/1186091.html韓国語原文入力:2025-03-10 02:25
訳H.J

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