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韓国検察、尹錫悦大統領の勾留認められず困惑…延長の再申請と起訴をともに検討

登録:2025-01-25 06:45 修正:2025-01-25 08:04
拘束起訴すれば最長6カ月勾留状態で一審裁判 
尹錫悦大統領が23日、ソウル鍾路区の憲法裁判所で開かれた弾劾審判第4回弁論に出席し、弁護団と言葉を交わしている=写真共同取材団//ハンギョレ新聞社

 韓国検察は内乱罪の疑いが持たれている尹錫悦(ユン・ソクヨル)大統領に対する勾留延長を申請したが、ソウル中央地裁は24日、これを認めなかった。検察は1回目の拘束期限内の起訴と勾留延長の再申請案を同時に検討している。

 ソウル中央地裁はこの日、検察非常戒厳特別捜査本部(本部長・パク・セヒョン・ソウル高等検察庁長)が申請した勾留延長を認めなかった。裁判所は「捜査処(高位公職者犯罪捜査処)の検事が高位公職者の犯罪に該当する事件を捜査した後、公訴提起要求書を付けてその書類と証拠物を検察庁検事に送付した事件で、これを送付され公訴提起の可否を判断する検察庁の検事が捜査を継続する相当な理由があるとは見難い」と不許可の理由を説明した。公捜処の設立趣旨が高位公職者に対する独立的な捜査の保障であり、捜査の公正性を保つために捜査と起訴を分離した側面があるため、公捜処が捜査した事件を検察が補完捜査することは公捜処法の立法趣旨に合わないということだ。裁判所のこのような決定に検察は戸惑いを隠せずにいる。勾留延長の申請が裁判所で認められないケースは珍しいためだ。

 検察は、公捜処が公訴提起した事件に対して、裁判所が検察の補完捜査権を認めないことも予想していなかった。これに先立ち、解職教師を不当に特別採用した容疑が持たれたチョ・ヒヨン前ソウル市教育監事件は、4カ月間にわたる公捜処の捜査を経て検察に渡され、検察が補完捜査後に起訴し、最高裁で有罪が確定されたためだ。

 ただし、尹大統領の1回目の勾留期限の満了が目前に迫っているだけに、現実的な代案を用意しなければならない状況だ。検察は、尹大統領の1回目の勾留期限を26日前後とみている。検察はこの時点に合わせて、裁判所に尹大統領を拘束起訴する案と、勾留延長を再申請する案をともに検討している。検察が尹大統領を直ちに拘束起訴した場合、最長6カ月間の勾留状態で一審裁判を進めることができる。

 一方、尹大統領の弁護団は直ちに釈放を求めた。尹大統領の弁護団は、裁判所が勾留延長を認めなかった直後に立場表明文を出し、「検察は大統領を直ちに釈放し、人権保護監督機関としての地位を重く受け止め、これまで行われたすべての不法行為を解消するため、不法行為を犯した者に対する徹底した捜査を速やかに進めるべきだ」と主張した。さらに「ソウル中央地検が公捜処の捜査に続き補完捜査をする根拠は全くない。ソウル中央地裁は法の趣旨を明確にし、正しい決定を下した」と述べた。尹大統領側では勾留期限を早ければ25日とみているという。

ペ・ジヒョン、チョン・ヘミン記者 (お問い合わせ japan@hani.co.kr )
https://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/1179723.html韓国語原文入力: 2025-01-25 00:27
訳H.J

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