韓国で来年1月から、子どもが生後18か月までのうちに両親が共に育児休業を取れば、最初の6カ月の休業給付金を最大3900万ウォン(約430万円)まで受け取ることができるようになる。
雇用労働部は19日現在「3+3親育児休業制」から「6+6親育児休業制」に拡大改編する内容の雇用保険法施行令改正案が国務会議で議決されたと明らかにした。「6+6親育児休業制」は3月に大統領主宰の少子高齢社会委員会会議で発表した少子化対策の後続措置であり、両親がともに育児に取り組む文化を拡散するために導入された。
これに伴い、来年から子どもが生後18カ月までのうちに両親が共に育児休業を取れば、最初の6カ月間はそれぞれ育児休業給付金として通常賃金の100%をもらうことができる。これまでは生後12カ月以内の乳児を持つ親に限り、3カ月まで支給された。毎月支給される育児休業給費金の上限額も月最大200万~300万ウォン(約22~33万円)から200万~450万ウォン(約22~49万円)に増やした。例えば、通常賃金がそれぞれ450万ウォンを超える共働き夫婦が一緒に育児休業を取れば、最初の月には200万ウォンずつ400万ウォン(約44万円)、2月には250万ウォン(約27万円)ずつ500万ウォン(約55万円)、6カ月目には450万ウォンずつ900万ウォン(約99万円)を支給されることになるわけだ。この場合、6カ月間受け取る育児休業給付金は計3900万ウォンになる。
「6+6親育児休業制」が終わった後の育児休業7カ月目からは通常賃金の80%、月上限額150万ウォンの一般育児休業給付金が支給される。現行法上、育児休業期間は最大12カ月。今年7月以前に育児休業を取った親の場合は「6+6親育児休業制」の適用対象ではない。この制度は育児休業を開始した月を基点に6カ月間適用される。すなわち、制度が施行される来年1月に両親共に育児休業を取ってから6カ月を過ぎている場合は、改正された制度の適用を受けられない。
ただ、親のうち1人でも来年1月が育児休業の最初の6カ月間以内なら、新制度の恩恵を受けることができる。もし親のうち1人が来年1月に育児休業を取り始めて6カ月目になるなら、育児休業給付金6カ月の上限額である最大450万ウォンをいずれももらえる。
また、今回の施行令改正案の議決で、今後は65歳以上の求職者給付(失業手当)の受給者に限り、6カ月以上の継続雇用が確実な職業に再就職した場合、再就職と同時に早期再就職手当てが支給される。現在は、失業手当の受給期間が半分以上残っており、再就職後12カ月以上勤めた場合、早期再就職手当(残りの失業手当の50%)が支給されている。再就職が比較的難しい高齢労働者の早期再就職手当の支給要件を緩和し、再就職を促すためだ。
この他に同日の国務会議では、国外の有料・無料の職業紹介事業の登録・届け出などの権限を、中央政府から地方自治体に移譲する内容に改正された「職業安定法」と、企業規模拡大による雇用安定と職業能力開発保険料率の引き上げの際、これを3年間猶予する内容の「雇用保険および労災補償保険の保険料の徴収などに関する法律施行令」も議決された。