20代の労働者の死を招いたSPCの系列会社SPLの機械巻き込まれ事故について、雇用労働部は産業安全保健法(産安法)と重大災害の処罰等に関する法律違反の疑い適用を念頭に、大規模な人員を投入し捜査に入っている。
労働部は18日、京畿支庁と平沢(ピョンテク)支庁、産業安全保健本部の勤労監督官ら18人からなる捜査専門チームを設置し、今回の事故を捜査中であることを発表した。災害規模に比べると、これほど多くの捜査人員の投入は異例。
労働部が最も注目しているのは、事故が起きたSPL平沢工場のサンドイッチソース配合機(撹拌機)に労働者の巻き込まれを防ぐためのフタや自動停止装置(インターロック)が設置されていなかったことだ。
産安法と施行令は、動力装置を用いた材料混合作業を行う際にはフタを設置しなければならず、材料を投入・混合・排出する際には機械を止めなければならないと規定しているが、これに違反した可能性があるというのが労働部の説明だ。チェ・テホ労災予防監督政策官は「本来、機械が作動する際には(フタを)付けておかなければならない。産安法上はフタや防護装置がなければならない」と述べた。
産安法に違反して労働者が1人以上死亡する重大災害が発生した際には、重大災害処罰法も適用される。ただし、作業現場を確認する監視カメラ(CCTV)がなかったため、労働部は事故時に現場周辺にいた11人の労働者と会社関係者に対する捜査を行っている。
今回の事故が起きた事業所で巻き込まれ事故が繰り返し発生していることも、重大災害処罰法の適用対象だ。
正義党のイ・ウンジュ議員が17日の国会環境労働委員会の国政監査で公開した資料によれば、2017年から今年9月までにSPLの工場で起きた37件の労災中、15件(40.5%)が巻き込まれ事故だった。重大災害法施行令は、「(経営責任者は)事業または事業所の特性に応じた有害・危険要因を確認し、改善する業務手続きを設定し…確認および改善が行われているかを半期に1回以上点検した後、必要な措置」を取れと規定している。類似の事故が繰り返し発生しているにもかかわらず、事業主がそれを防ぐための適切な措置を取らなかったことで最終的に労働者が死亡する事故が起きれば、処罰対象となる。
労働部は、同社が作業指示書に2人1組で勤務するよう規定しているもかかわらず、実際には事故にあった労働者が1人で作業している時に機械に巻き込まれたことにも注目している。同社が必要だと判断して2人1組勤務を書類上では指示しおきながら実際には現場で守られていなかったことについて、同社に責任があるとすれば、これにも重大災害処罰法を適用しうる。チェ政策官は「事業所が2人1組勤務をマニュアルに定めておきながら守っていなかったとすれば、法違反となりうる」とし、「厳正な捜査で事故の責任の所在を明確に究明し、処理する」と語った。
一方、平沢警察署はこの日、SPL工場の関係者を業務上過失致死の疑いで立件した。警察の関係者は「調査前なので具体的な過失部分は言及できない」と語った。合わせて警察は、遺族が当初の立場を変えて解剖を求めたことにより、亡くなった労働者の遺体を19日午前に解剖することを決めた。労働部の関係者は「母親が自分たちの娘がなぜ死んだのか知りたいとして解剖を要求したと理解している」と語った。遺族はこの日、本紙に対し「関連捜査が厳正かつ迅速に行われるべき」だとし「最も重要なのは、死んだ娘の無念を晴らすこと」だと語った。