ユン・ソクヨル前検察総長が在職当時に法務部から受けた「停職2カ月」の懲戒処分を取り消すよう求めた行政訴訟で敗訴した。ユン前総長側は直ちに控訴の意向を表明した。
ソウル行政裁判所行政12部(チョン・ヨンソク裁判長)は14日、ユン前総長が法務部長官を相手取って起こした懲戒処分取消請求訴訟で、原告敗訴の判決を下した。裁判部はユン前総長の懲戒事由の4件のうち、主要事件の裁判部査察疑惑文書の作成および配布▽チャンネルA事件関連の監察の妨害▽チャンネルA事件関連の捜査の妨害などの3つの事由は正当だと判断した。ただし、政治的中立義務違反については懲戒事由にはできないと判断した。
裁判部は、主要事件の裁判部査察疑惑文書の作成および配布の事由について、「ユン前総長の指示により、最高検察庁の捜査情報政策官室で作成された裁判部の分析文書には、個人情報保護法に違反し収集された個人情報が多数含まれている」と指摘した。続いて「この文書の報告を受けてからも、収集された個人情報を削除・修正するような措置はとらず、逆にこれを最高検察庁の反腐敗部および公共捜査部に渡すよう指示したことは、国家公務員法と検察庁公務員行動綱領に違反したものであり、検査懲戒法による懲戒事由に相当する」と判断した。
いわゆる「検察とマスコミの癒着」疑惑事件であるチャンネルA事件の監察および捜査妨害についても、ユン前総長が、適法に開始された(最高検察庁監察部の)同事件の監察を中断させ、最高検察庁人権部に真相調査を指示した点、最側近に当たるハン・ドンフン検事長が調整し同事件の捜査指揮権を最高検察庁部長会議に委任してからも、専門捜査諮問団の召集を指示した点が懲戒事由に相当するとみなした。
ユン前総長が昨年10月の国政監査の際、政治的中立を損なう発言をしたという政治的中立義務違反については、懲戒事由に当たらないと判断した。彼が国政監査の場でした発言自体を見る場合、当時の基準では退任後に政治活動を行うことを明らかにしたものだとはみなせないという理由からだ。ユン前総長は昨年10月の国政監査で、任期を終えた後に「国民に奉仕する道を探す」と政界進出を示唆し、検察の政治的中立を損ねたという議論を呼び起こしたことがある。
裁判部は、特にユン前総長の懲戒事由を総合した場合、停職2カ月の懲戒は軽いと判断した。裁判部は「認定された懲戒事由は、検察事務の適法性と公正性を害する重大な不正行為」だとし、「検察公務員の犯罪および不正処理指針などで定められた量定基準によれば、(そのような事由は)免職以上の懲戒が可能であるので、停職2カ月の懲戒処分は懲戒両犯の範囲の下限より軽い」と指摘した。
ユン前総長の弁護人であるイ・ワンギュ弁護士とソン・ギョンシク弁護士は、この日の宣告後に記者団に「控訴する」という立場を明らかにした。二人は「弁論過程で不十分に説明した点や裁判部が誤解した点があるのかは、判決文を詳細によく見た後に話せる」と述べ、「控訴後もこれまでと同じ趣旨の主張を続けていく」と語った。
ユン前総長は、チュ・ミエ法務部長官が在職した昨年12月16日に検察総長の身分で停職2カ月の懲戒を受けた。これに反発したユン前総長は翌日、ソウル行政裁判所に懲戒効力の停止を求める執行停止申立てとともに懲戒処分取消請求訴訟をそれぞれ起こした。執行停止申立ては懲戒8日後の12月24日に受け入れられ、懲戒効力は一審の本案判決が出る前に中断された状態だった。