チュ・ミエ法務部長官が特別捜査団のような「別途捜査組織」を検察が設置する時、長官の事前承認を受けるよう特別指示した。ユン・ソクヨル検察総長の最高検察庁参謀を総入れ替えしたチュ長官が、ユン総長の捜査裁量権の拡大を封じるために行なった圧迫措置と解釈される。法務部は、ソウル中央地検の直接捜査部署縮小などの職制改編も推進している。
法務部は10日午後、「非職制捜査組織の設置に関連する法務部長官特別指示」を出した。法務部は「本日、チュ長官は直接捜査部署の縮小など検察改革方案の一環として、非職制捜査組織は至急で避けられない理由がある場合にのみ長官の事前承認を受けて設置することを最高検察庁に特に指示した」と明らかにした。非職制捜査組織とは「検察庁事務機構に関する規定」が定めている検察庁の下部組織でないすべての形態の捜査組織をいう。セウォル号特別捜査団や国家情報院コメント事件特別捜査チームなど、検察総長が別途に設けた捜査チームが該当する。これまで検察総長は、このような組織を作る際に人事・予算などの理由で法務部に報告したが承認は受けなかった。法務部はこのような内容を「検察庁事務機構に関する規定」と「検察勤務規則」の改正時に追加する計画だ。
法務部は、特別指示の趣旨として「直接捜査部署の縮小など、検察改革方案の一環」と明らかにした。検察の直接捜査縮小を推進している状況で、直接捜査を受け持つ非職制捜査組織も最小化するということだ。
法曹界では、今回の特別指示が検察高官人事に続きユン総長の手足を縛る第二の方案と解釈している。これに先立って法務部は8日、検察高官人事を通じてハン・ドンフン最高検察庁反腐敗強力部長など、ユン総長の参謀に対して大幅な左遷性の人事発令をした。これに対しユン総長が、地方に下ることになった参謀を集め、特別捜査団のような捜査チームを設けるのではという観測があったが、今回の長官指示で難しくなった。
評価は交錯している。法務法人「イゴン」のヤン・ホンソク弁護士は「今回の指示は、左遷された検事長を再び特別捜査団に呼び集めるなということで、人事に続く当然の措置」として「ユン総長が依然として公式捜査組織を指揮しているため、彼の手足を縛るとは見られない」と話した。しかし、ある検察関係者は「捜査チームを作る際に長官の承認を受けろと言えば重要事件の捜査をまともにできない結果になりかねない」として「2013年の国家情報院コメント捜査チームを設ける時、ファン・ギョアン法務部長官に承認権があったならばチームが作られたか」と話した。
一方、法務部はソウル中央地検の直接捜査部署を大幅に減らす職制改編を推進中だ。ソウル中央地検反腐敗捜査部1~4部を2個に減らし、ソウル中央地検公共捜査部1~3部も縮小する予定だ。外事部、租税犯罪調査部、科学技術犯罪捜査部などの認知捜査部署を多数廃止し刑事部に切り替える計画だ。金融犯罪が専門担当のソウル南部地検証券犯罪合同捜査団も廃止すると発表された。
法務部は昨年11月、文在寅(ムン・ジェイン)大統領に「年内推進検察改革重点課題」の一つとして、年末までに直接捜査部署41カ所を縮小すると報告したが、最高検察庁などが反発して推進が遅れた。法務部関係者は「職制改編内容については具体的に確認することは控える」として「昨年推進した検察改革方案の延長線と見てもらえば良い」と話した。
今回の職制改編が1月中下旬に予定された次長・部長検事などの中間幹部人事以前に断行されるかもしれないという観測も出ている。「検事人事規定」により、次長・部長検事の必須職務期間は1年だが、職制改編がある場合には例外で人事発令できる。職制改編を実施して、昨年7月の人事で移動したチョ・グク前長官関連捜査チーム、「大統領府蔚山(ウルサン)選挙介入」捜査チームなどに対しても人事発令できるということだ。