“憲法分野の国連”であるベニス委員会
40か国の政党解散制度を研究し用意
「政党が党員の行動に責任を負うことはない」
「政治的表現と結社の自由は、真の民主主義の本源的要素だ。(中略)政党の禁止や強制解散は、政党が民主的基本秩序を転覆するための手段として暴力を使ったり、暴力の使用を擁護することにより憲法上保障される自由と権利を軽視する場合にのみ正当化されうる」
1990年、ヨーロッパ評議会に所属する国際機構としてスタートした独立的国際法律諮問機構で、各国の憲法裁判所裁判官が委員として活動している“ベニス委員会”(正式名は「法を通した民主主義ヨーロッパ委員会」)が作った「政党の禁止および解散、その他類似の措置に関するガイドライン」の内容だ。
このガイドラインは「政党は政党が許可していない党員一人ひとりの行動に対して政党全体として責任を負うことはない」とし、「政党の解散はきわめて例外的に決定されるもので、党員ではなく政党それ自体が違憲的手段を使うという十分な証拠がある時にのみ可能だ」とも明らかにしている。
統合進歩党政党解散審判事件は証拠調査が最終段階に入ったが、弁護団側は実体が不明な「RO」という組織を理由に政党解散審判を請求したのは、このガイドラインから外れると主張している。 憲法裁判所はこのガイドラインを参考にしていると明らかにした。 だが、ガイドラインが法的拘束力を持つわけではない。
憲法分野の国連とも言われるベニス委員会は、約40か国の政党解散制度を研究してガイドラインを制定した。 研究対象にはごく少数による極端主義政治運動があったフランス・イタリア・トルコなどの政党解散事例が含まれている。