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無罪は2億ウォン,執行猶予は1億…弁護士‘成功報酬’これが相場!-韓国

登録:2014-07-02 20:12 修正:2014-07-03 06:20
ローファームが提起した‘支払要求訴訟’で明らかに

‘平検事 経歴8年’のローファーム弁護士
背任収賄事件で無罪を引き出したが
依頼人「金額が不当」9千万ウォンだけ支払う
裁判所「契約書どおり報酬を支払え」

法廷 ハンギョレ資料写真

無罪=2億ウォン、宣告猶予・執行猶予=1億ウォン、3年以下懲役=5000万ウォン…

 最近ある大型ローファームと依頼人の間で起きた訴訟を通じて明らかになった‘成功報酬’の実態だ。 この訴訟では拘束者を拘置所から出させるのにかかる‘身代金’が、精肉店の肉の部位別価格ほどに多様だという事実が明らかになった。

 K氏はある通信社の財務管理チーム長だった2006年9~10月、取引関係維持の代価として証券会社幹部から11億ウォンを受け取った容疑(背任収賄)で2011年6月に拘束起訴された。背任収賄罪は法定刑が5年以下の懲役または1000万ウォン以下の罰金だ。

 K氏の夫人は10大ローファームに入るR法務法人に事件を任せた。 担当弁護人は平検事の経歴8年がある弁護士だった。 まず手付金3000万ウォンを支払った。 捜査段階で不起訴または略式起訴処分を受ければ2億ウォン(約2千万円)を追加で支払うことにした。 起訴されて裁判で無罪を宣告されても、同じだけ追加で支払うことにした。

 成功報酬の支給基準はさらに細かい部分まで進んだ。有罪でも、実刑を免れる宣告猶予や執行猶予であれば1億ウォンを、裁判途中で他の理由で釈放されても1億ウォンを支払うことにした。 それより状況が悪化し、3年以下の懲役刑の実刑を宣告されたり、検察求刑量の半分以下の刑量を受ければ5000万ウォンを支払うことにした。別件の30億ウォン授受疑惑に対して検察が不立件処理をした場合には5000万ウォンを更に支払うという特約も結んだ。

 このような条件は他の大型ローファームでも大きくは異ならない。 R法務法人と契約を結ぶ前に調べてみた7大ローファームに入るDローファームでも、手付金2000万ウォンに無罪成功報酬が1億7000万ウォン、別途事件の不立件時には5000万ウォンの支払いを要求した。

 裁判では‘最上の結果’が出てきた。 K氏は証拠不充分で1審(ソウル中央地裁刑事23部 裁判長チョン・ソンジェ)で無罪を宣告された。 2012年9月、最高裁で無罪が確定した。 別件の30億ウォン金品授受疑惑も不立件で終わった。 したがってK氏が支払わなければならない成功報酬は、無罪宣告にともなう2億ウォンと別途事件の不立件にともなう5000万ウォンを加えて合計2億5000万ウォンだった。 ところがK氏が9000万ウォンのみ支払うと、R法務法人は成功報酬金支払訴訟を起こした。

 ソウル中央地裁民事35部(裁判長イ・ソンク)は先月20日「K氏は成功報酬金1億5750万ウォンを追加で支払え」と判決した。 K氏は成功報酬が不当に多いと主張したが、裁判所は「K氏を除く共犯7人には全員有罪が宣告され、K氏も無罪が明白だったり容易に無罪判決を受けられる事件ではなかったと見られる」と明らかにした。 また「弁護人は拘束されたK氏を半年間にわたり訪ねて行き、資料を収集し、証人尋問を通じて証人の証言を弾劾する方法で無罪判決を引き出そうとする相当な努力をしたと見られる」と説明した。 但し別件の金品授受事件については弁護人の実質的活動がなかったと見て、成功報酬を5000万ウォンから2500万ウォンに削れとした。 成功報酬を弁護士の正当な努力の代価として認定した判決だ。

 だが今回の判決で、大型ローファームは平検事出身‘前官’の刑事事件成功報酬を2億ウォン程度としている事実が明らかになった。 また、有無罪の判断のみならず、判事と検事の裁量により変わりうる刑量・執行猶予・宣告猶予・略式起訴・求刑量などと関連してまでも数千万ウォンから1億ウォン台の金銭が成功報酬という名目で行き交っている事実が確認された。

キム・ソンシク記者 kss@hani.co.kr

https://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/645160.html 韓国語原文入力:2014/07/02 18:27
訳J.S(1811字)

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