180日にわたり一日12時間以上ずつ仕事をした労働者が過労で亡くなった事件(<ハンギョレ> 27日付10面)が起きた中で、今後は週当り平均60時間を越える長時間労働をして脳血管・心臓疾患に罹れば労災として認められることになった。
雇用労働部は労災認定される業務上疾患基準を拡大する内容の‘労働災害補償保険法施行令’改正案を来月1日から施行すると27日明らかにした。 施行令を見れば、‘脳血管・心臓疾患発病前12週間の業務時間が1週平均60時間または、4週間1週平均64時間を超過した時、業務と発病との関連性が強い’と見て、これを基に慢性過労の有無を判断するようにした。 労災認定基準に労働時間概念をはじめて導入したわけだ。
雇用部は‘業務時間が60時間を越えない場合でも、業務時間が長くなるほど業務と発病との関連性が徐々に増加して、夜間勤務は昼間勤務より多くの肉体的・精神的な負担を発生させることがありうる’という点も考慮して労災承認可否を判断することにした。
現行基準は慢性過労を‘発病前3ヶ月以上にわたり連続的に日常的業務に比べて過重な肉体的・精神的負担を発生させたと認められる場合’とのみ明示しており、労災認定に困難が多いという批判を受けてきた。 新基準では概念が曖昧な‘日常的業務’という表現も除いた。
労災が認められる新しい疾患としては、外傷性ストレス障害が含まれた。 施行令は‘業務と関連して精神的衝撃を誘発しかねない事件によって発生した外傷性ストレス障害’と明示した。 石炭・岩石などの粉じんに露出して発生した慢性閉鎖性疾患(現行は塵肺のみを認定)も追加された。 これらと共に喘息を誘発する小麦粉・フッ酸など35種を職業性癌・呼吸器疾患・急性中毒など誘発要因(物質)に含めた。 イム・インテク記者 imit@hani.co.kr