原文入力:2011/11/08 22:04(1483字)
イ・ギョンミ記者
週15時間未満に勤務転換
雇用部 "137ヶ所中 54%が未支給"
ソウル江南区(カンナムグ)のある有名ブランド コーヒー専門店で働くキム・某(21)氏は先月末、マネジャーから「来月からは勤務時間が減る」という通知を受けた。一日6時間ずつ週18時間だった勤務日程を一日4時間ずつ週12時間に調整するということだった。キム氏は「そうなると賃金が減るのでマネージャーに今までどおり仕事をできないかと尋ねると、終日勤務でなければ週12時間制、二つから選択しろと言った」として「15時間未満で働けば週休手当てを受け取れないことになるが、学業のために終日勤務に変えることもできなくて選択の余地がない」と話した。
国内有名コーヒー専門店がアルバイト生らに週休手当てをきちんと支給していないという記事(<ハンギョレ> 9月6日付10面)が報道された後、一部コーヒー専門店売り場では‘合法的’に週休手当てを払わないためにアルバイト生らの勤務時間を短縮する事例が発生している。 週休手当ては労働者が有給休日に受け取るお金で、勤労基準法上、使用者は1週間決まった勤労日数を満たした労働者には一日以上の有給休日を与えなければならない。
8日青年ユニオン側の話を聞いてみれば、ある有名ブランドコーヒー専門店の一部売り場で勤務時間を週15時間未満に減らすようにして週休手当て対象から除外されたアルバイト生らの嘆願が提起されている。このコーヒー専門店で仕事をするイ・某氏は青年ユニオンに電子メールを送り「週16時間仕事をしている間に週14時間勤務制へ切り替えることを要求された」として「以前と同じ賃金を稼ぐためには二ヶ所で仕事をしなければならない」と訴えた。
これに対してこのコーヒー専門店の本社側は「週休手当て計算を易しくするために週15時間勤務を基準として3種類の勤務類型を新たに作り、アルバイト生が選択できるようにした」と説明した。だが、アルバイト生は 「実際、売り場側では週15時間未満の勤労形態だけを強要している」 と主張している。
一方、週休手当て未支給問題が論難になるや雇用労働部は去る9月7~23日、全国7大有名ブランドコーヒー専門店137ヶ所に対して週休手当て支給などを含む勤労実態を調査した。ホン・ヒドク民主労働党議員が最近雇用部から受け取った‘コーヒー専門店事業場監督結果報告’を見れば、全体137ケ所の内74ヶ所(54%)がアルバイト生らに週休手当てを支給しておらず、総延滞金額は6900万ウォンに達することが明らかになった。
週休手当てだけでなく‘年次休暇未使用手当て’と‘延長・夜間・休日勤労手当て’未支給業者も各々26ヶ所(19%)と20ヶ所(14.6%)であることが調査された。賃金および退職金未支給は10ヶ所(7.3%),最低賃金未達は4ヶ所(2.9%)だった。
雇用部勤労改善対策課関係者は「予想より多くの業者で違反事例が発生し、勤労者保護対策が至急必要だ」 として 「法違反事項に対しては直ちに是正措置したし、調査しなかった残りの売り場も週休手当てを支給し勤労基準法を守るよう7業者代表に指示した」と話した。
イ・ギョンミ記者 kmlee@hani.co.kr
原文: 訳J.S