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「事故目撃後にうつ病自殺も業務上災害」

https://www.hani.co.kr/arti/society/labor/499960.html原文入力:2011/10/09 20:36(697字)
ファン・チュンファ記者

裁判所「サムスン火災、保険金支給せよ」

列車事故を目撃してうつ病にかかった乗務員が自ら命を絶った場合、これを業務上災害と見なすべきだとする裁判所の判決が下された。

ソウル中央地方法院民事合議16部(裁判長 チェ・ポクキュ)は、自殺した列車乗務員イ・某氏の遺族チョン・某氏らが、サムスン(三星)火災海上保険を相手に訴えた保険金請求訴訟で、「遺族に計1億ウォンの保険金を支給せよ」との判決を下したことが9日、明らかになった。

韓国鉄道公社に所属の機関士であったイ氏は2004年6月、列車を運行中、線路に横たわっていた泥酔者を轢く事故を体験した。泥酔者がその場で亡くなると、すぐにイ氏は直接、遺体を収拾して警察に引き渡し、それ以後、毎晩、発作症状を体験することになった。イ氏は2005年、「詳細不明の精神・身体性障害」と「うつ病」の診断を受け、休職中に自ら命を絶った。その後、勤労福祉公団は約1億ウォンの遺族給与を支給したが、サムスン火災が「被保険者の自殺・自害は補償しない」という約款を理由に、団体障害保険の保険金支給を拒否すると、直ちに遺族は訴訟を起こした。

裁判所は判決文で、「事故によって不安障害とうつ病など精神疾患が発生し、イ氏はこの疾患の症状である自殺願望により命を絶った」として「精神科疾患と業務上災害は、相当な因果関係がある」と遺族側の主張を認めた。

ファン・チュンファ記者
原文: 訳 M.S