原文入力:2011/09/15 21:04(945字)
ファン・チュンファ記者
ミッシェル労組委員長に勝訴判決
“外国人労働者も労働権保障”
十分な根拠なしでなされてきた移住労働者に対する出国命令は違法であるという裁判所の判決が下された。裁判所は外国人労働者も内国人労働者と同様に労働権を保証されなければなければならないと強調した。
ソウル行政裁判所行政12部(裁判長 チャン・サンギュン)は15日、ソウル京畿仁川(インチョン)移住労働者労働組合ミッシェル カトゥイラ(39・フィリピン)委員長が「虚偽の就職を理由に出国命令を下したのは不当だ」としてソウル出入国管理所を相手に提起した“出国命令など行政処分取り消し”訴訟で、原告勝訴判決を下した。
裁判所は「ミッシェル カトゥイラ委員長が勤労契約を締結した事業場は実際に存在したものとみられ、不正な方法等で滞留許可を受けたとか出入国管理法を違反したと認めるだけの証拠がない」として「かえって外国人雇用法が保障する勤労契約終了後3ヶ月の求職期間さえ保障しないなど、裁量権を乱用した」と明らかにした。
さらに裁判所は「憲法と世界人権宣言などに照らし、私たちの社会に編入された外国人勤労者にも団結権・団体行動権など基本的権利を認めるのが正しい」として「移住労働組合の役員が過去にも出入国事務所から強制退去命令を受けたことなどから見て、出入国管理所の処分は表向きの理由とは異なり移住労働組合委員長としての活動のためではないかという疑いを持たせる」と付け加えた。
ミシェル委員長は2006年に入国して京畿道(キョンギド)富川(プチョン)などで働き、2009年7月移住労組委員長に当選した。 去る3月、ソウル出入国管理事務所は「ミッシェル カトゥイラ委員長が働く工場は実在せず、外国人勤労者として勤労活動に従事していない」として虚偽の就職を理由に出国命令を出し、これにミシェル委員長は訴訟を起こしていた。
ファン・チュンファ記者 sflower@hani.co.kr
原文: 訳A.K