原文入力:2011/08/10 16:53(1398字)
留置場で脱衣を強要された女性4人、慰謝料請求し "言い尽くせない羞恥心と侮蔑感を感じた"
2008年米国産牛肉輸入反対ろうそく集会に参加し集会示威法および一般交通妨害容疑で逮捕され、ブラジャー脱衣を強要された女性4人が国家を相手に損害賠償請求訴訟を提起した。
天主教人権委員会は10日、報道資料を出し「キム・某氏など被害女性4人が‘留置場で公然とブラジャーを取る経験をし言い尽くせない性的羞恥心と恐怖を感じ、それを克服するのに長い時間がかかるなどの被害を受けた」として「国家を相手に各600万ウォンずつ計2400万ウォンの慰謝料を請求した」と明らかにした。
被害女性たちは2008年8月15日、狂牛病危険米国産牛肉輸入反対ろうそく集会に参加し現行犯で逮捕され留置場に収容された。当時、警察は身体検査直後にブラジャーを取るよう強要し、被害女性たちは長い場合には逮捕期間の大部分にあたる48時間近くブラジャーを取ったまま留置場で生活した。被害女性たちは当時「婦人警官が留置場内の更衣室外で付近にいた男性警察官や男性留置人に聞こえる声でブラジャーの脱衣を要求し羞恥心と侮蔑感を感じた」と証言した。一部被害者は「薄いTシャツを着て放水に当たり完全にぬれた状態でブラジャーをつけずに警察の調査に応じなければならずひどく羞恥を感じた」と話した。
天主教人権委員会は「また別の被害者は髪の毛を結わいていた薄いゴムひもまで押収され、身体検査過程で婦人警察官が半ズボンの中に手を差し込みパンツを探る方式で検査をし羞恥を感じた」として「被害者は訴状で‘やむを得ず公然とブラジャーを取る経験をし言い尽くせない性的羞恥心と恐怖を感じ、これを克服するのに長い時間がかかったと明らかにした」と話した。
カン・ソンジュン天主教人権委員会活動家は「警察がブラジャーが自殺道具として使われる危険があるという理由を挙げているが、拘置所など拘禁施設でブラジャー脱衣を強要したケースはない点、2003年以後 国内拘置所・刑務所はもちろん留置場でもブラジャーを利用して自殺をしたり他人のためにした事例が一件もない点を考慮する時、警察の説明は納得できない」として「被害者は軽微な犯罪で連行された人々であり、自殺や自害の動機や可能性は全くなかったので警察のブラジャー脱衣強要は自殺防止という制度の目的とは何の関係もなく行なわれた違法、不当な公権力行使」と訴訟提起理由を明らかにした。
カン活動家は「2008年、2009年と国会聴聞会などをたどりながら警察がブラジャーとメガネは留置場に搬入できるようにしていると答えていながら、そのような慣行は消えたとされたが、先日の授業料集会で同じ事件が発生し警察の説明が偽りであることが明らかになった」とし「同じ被害が発生しないよう司法的対応をとり、このような人権侵害がこれ以上起きないことを望む」と付け加えた。
この訴訟は人権弁護士故ユ・ヒョンソク弁護士を賛えるために作られたユ・ヒョンソク公益訴訟基金の支援で進められる。
パク・スジン記者 jin21@hani.co.kr
原文: 訳J.S