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人権委、ソウル市‘子供の裸 合成広告’"人権侵害" 決定

原文入力:2011/07/25 15:56(1749字)
パク・スジン記者

"同意なしで児童の顔を半裸写真と合成し新聞掲載"
"パロディ イメージ流布し児童が同じ年頃らにいじめられるおそれ"

←オ・セフン ソウル市長

ソウル市が昨年掲載した‘小学生の男児の裸広告’に対し国家人権委員会が‘人権侵害’の決定を下した。

国家人権委員会はソウル市が昨年12月 "被害者の同意を得ずに被害児童の顔写真を半裸写真と合成して作った無償給食反対広告を新聞に掲載し、人権を侵害した」としてキム・某(49)氏が提起した陳情に対し児童と保護者の自己決定権と人格形成権など人権を侵害した行為にあたると判断したと25日明らかにした。

ソウル市は去る2010年12月21日、3億8000万ウォンを投じ朝鮮日報・中央日報など一部日刊紙の1面に「全面無償給食のために△良い学校作り支援 全額削減△低所得層の子供の学費支援の部分削減△低所得層給食費支援の部分削減などになる」という内容を盛り込んだ広告を掲載した。広告には顔をしかめた小学生と見える男児が裸で重要部位だけを給食用食盆で隠して立っていた。以後、この広告はネチズンにより大量にパロディ化され再生産されてインターネット サイトで広がった。

以後、ソウル市はこれに対して「広告に使われた児童の顔写真は肖像権問題が解決された写真をイメージ販売会社から貸与されたもの」なので肖像権問題は起きない写真だと答えた。また、人格権侵害と関連しては「児童をヌード化した広告は一般的な広告技法」とし「ソウル市はしかめた表情と食盆で隠したヌード程度で最大限否定的な側面を少なくして表現」しており人格権を侵害していないと主張した。

国家人権委員会は「被害児童の保護者が子供の顔が多様な目的で活用されることに同意してはいるが‘猥褻的や名誉を損傷させること’には同意していない」 として「政治的見解は個人の名誉を構成する大変重要な要素であり、特定政治的見解に同意するという事実を他人に知らせる行為が当事者の明確な同意なしに成り立ったとすれば自己決定権を侵害する」 と判断した。

人権委は決定文で「該当広告は政治的に争点化された事案に対してソウル市の政策の正当性を説得するもので、誰かが明確に識別可能な形の顔写真を使う際に被害者らの同意有無を確認しておらず被害児童と保護者が自分たちの政治的見解に対する他人の評価を自ら形成する機会を喪失した」として「これは憲法10条が保障する自己決定権を侵害する人権侵害行為に該当する」と明らかにした。

人権委は該当広告が人格形成権も侵害したと明らかにした。 人権委は決定文で「広告掲載直後、この事件イメージを笑い話とみなしパロディ化した写真が広範囲に急速に流布した」として「被害児童は今後インターネット上の悪性コメントなどに苦しめられたり学校や地域社会などで同年もしくは先後輩、あるいは知人などからいじめを受ける可能性を排除することはできない」として「‘児童福祉法’ ‘国連児童の権利に関する協約’等で定められている児童の人格権に対する保護規定に違反した」と指摘した。

人権委はソウル市が‘裸体の程度が低く人格権を侵害したと見ることはできない’と主張したことに対して「その主張は被陳情人(ソウル市)が児童の人格形成権を考慮しなかったという反証」と正面から反論した。人権委は決定文で「児童の人格権あるいは人格形成権という社会的脈絡を同時に考慮するべきであり、イメージだけの強度だけで判断することはできない」として「この事件のイメージが広告掲載直後からインターネット上で急速に広範囲にパロディ化され流布したという点だけ見ても同年集団あるいは一般社会がこのイメージを眺める脈絡」が現れていると指摘した。

人権委は今後、類似の人権侵害が発生しないよう再発防止対策を樹立・施行するようソウル市に勧告した。

パク・スジン記者 jin21@hani.co.kr

原文: https://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/488901.html 訳J.S