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検察 "緊急措置違憲判決、最高裁の所管ではない"

原文入力:2011/07/11 09:41(1381字)
ファン・チュンファ記者

"当時 法律と同じ効力…憲法裁判所で審査すべき"
再審無罪に初めて控訴… "検察 認識 退行" 批判起きる

最高裁が昨年12月、維新時期の‘大統領緊急措置第1号’は違憲という判決を下したことに対し、検察が「緊急措置の違憲判断は憲法裁判所で行わなければならない」とし違憲判決無効を主張した。過去史整理と維新憲法に対する退行的観点を示したという批判が出ている。
先月10日、ソウル中央地検パク・クァンス検事は、ソウル高裁に13頁分量の控訴理由書を提出した。同月3日、ソウル中央地裁刑事22部(裁判長 キム・ウジン)が大統領緊急措置違反容疑で懲役刑を宣告されたソ・某(59)氏など3人の再審で無罪を宣告しことに伴う控訴状だった。該当裁判所は昨年12月、最高裁が緊急措置1号に対し違憲判決したことにより「法令が違憲の場合、該当法令により起訴された事件は無罪」としてソ氏などに無罪を宣告した。

検察は控訴状で最高裁の緊急措置1号違憲判決が憲法に規定されている司法審査の範囲を抜け出していると指摘した。‘法律’に対する違憲審査は憲法裁判所でなされるべきで、権限を持っていない最高裁が違憲判決を下したということだ。最高裁判決以後、関連再審査件で無罪が相次いだが検察がこのように控訴状を提出したのは初めてだ。

検察は 「緊急措置は当時の維新憲法にともなう手順を踏んでおり、形式的意味の法律と同じ効力があった」とし「緊急措置の根拠となった維新憲法も国民的同意を受けたもので、緊急措置の違憲可否は憲法裁判所で決めなければならない」と明らかにした。 これに先立ち最高裁は「緊急措置は国会の立法権行使を全く経ておらず‘法律’には該当しない」とし、緊急措置1号の違憲審査機関は最高裁であると判断した。

検察はまた「緊急措置権発令に該当する状況であったか否かに関する判断権は大統領が持っており、北韓の脅威が続いていた時代的状況を勘案する時、緊急措置発令状況ではなかったと断定することはできない」と明らかにし、緊急措置の存在理由の肩を持つ意見も明らかにした。

これに対しキム・ヒョンテ弁護士は「検察が時代的状況に基づいて緊急措置の正当性を認めなければならないというような認識を示すこと自体が退行的な現象」とし「検察が裁判所に控訴状を出しても最高裁判例により判断されるほかはないのに、このような控訴状を出したことは過去史整理問題を最高裁と憲法裁判所間の機関間葛藤へ推し進めようとする意図と見える」と話した。

一方、一線裁判所では緊急措置1号を違憲と見て‘刑事補償金’支給決定を相次いで出している。裁判所は最高裁違憲判決後、計9件の刑事補償金支給判決を下した。最高裁の違憲判決が下される前までは緊急措置違反容疑で獄中生活をした被害者は無罪ではなく‘免訴’(法令が無くなったことにより有無罪を判断しないこと)判決を受け刑事補償金の請求対象ではなかった。

ファン・チュンファ記者 sflower@hani.co.kr

原文: https://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/486732.html 訳J.S