原文入力:2011/07/04 21:20 (822字)
「学歴・学閥差別禁止法」が代案
能力でない学歴・学閥で就職・昇進 差別出来ないように
イ・ジェフン記者
学歴と学閥が“身分”になる社会を変えるには、何よりも“自分の子供の利害関係”でなく“共同体”の立場で教育問題に接近する方向で認識を改善する必要がある。 だが、認識改善のためには制度の後押しがなければならない。 この点で民主労働党と進歩新党が提案する「学歴・学閥差別禁止法」は、注目すべき代案と見ることができる。
学歴・学閥差別禁止法はすべての採用と賃金水準策定、教育と訓練、人事配置と昇進、解雇と退職などにおいて、学歴・学閥を理由に差別や機会制限をできないよう規定している。 現行勤労基準法は「使用者は勤労者に対して男女の性を理由に差別的待遇をしてはならず、国籍・信仰または社会的身分を理由に勤労条件に対する差別的処遇をしてはならない」と明示しているが、学歴・学閥に対する規定はない。
民主労働党の予告法案を見れば、△労働市場進入段階での学歴差別禁止△労働過程での学歴差別禁止という二つの項目が核心だ。ただし労働市場進入段階で例外的に学位水準を要求する必要がある大学教授や専門研究人材などのような職種の目録を施行令に明示して、この目録に含まれていない職種で学位を要求する場合、事業主は雇用労働部の事前認可を受けるようにした。 ソン・ウジョン民主労働党「新しい世の中研究所」常任研究委員は「これに加えて同一職種で同じ労働を遂行する労働者は自身の学位水準により賃金とその他福祉サービスで差別を受けない“同一労働同一賃金”の原則も制度化しなければならない」と話した。 イ・ジェフン記者
原文: 訳A.K