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"同一労働 性差別賃金、差額支給せよ" 最高裁、コルテック女性勤労者 勝訴判決 確定

https://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/476414.html

原文入力:2011-05-04午後09:54:19(1191字)

キム・ジョンピル記者

同じ事業場で同じ仕事をしても単に女性という理由で男性より少ない賃金を受け取った人には会社が賃金差額を支給しなければならないという判決が最高裁で確定した。

楽器製造会社であるコルテックは大田にある工場の生産作業場で仕事をする職員を選考し男女の区分なしに‘生産職’として一括採用した。男女の性別にともなう特別な基準や資格要件はなかった。男女職員は整形ライン、塗装ライン、完成ラインなどの作業工程に共に分散・配置され働いた。だが、賃金は男女により差異があった。勤続期間が5年8ヶ月の男性職員は一日の手当てが3万700ウォンであるのに反して10年4ヶ月勤続した女性職員は2万5300ウォンが支給されたケースもあった。このために会社社長のP氏は男女雇用平等法違反容疑で起訴され罰金1000万ウォンを払った。チョン・某(50)氏など女性職員12人は差別を受けた賃金を返してもらう道がはるかに遠いとして会社を相手に差額賃金を払えという訴訟を起こした。1・2審は 「会社がチョン氏などに勤務期間に応じて68万~1200万ウォンを支給せよ」として原告の手をあげた。

1・2審は 「コルテックでは合理的な職務評価なしに男性と女性勤労者の間に賃金格差が明確に存在する」として 「同じ価値の労働に対して性別を理由に女性に同じ賃金を支給しなかった事実が認められる」と判断した。

また 「男女雇用平等法がある事業場で、同じ労働に同じ賃金を支給しない場合、事業主を刑事処罰できるようにしたことは刑事制裁を通じて勤労者をより一層保護しようとする趣旨」として「事業主刑事処罰とは別にチョン氏らは差別を受けた賃金の相当額を会社に請求する権利がある」と明らかにした。

最高裁1部(主審 キム・ヌンファン最高裁判事)は原告一部勝訴の判決をした原審を確定したと4日明らかにした。裁判所は「訴訟価額2000万ウォン以下の小額事件は憲法または、法律違反有無に対する原審の判断が不当だったり従来の最高裁判例と相反する判断をした時に上告することができるが、コルテックの上告理由はこれに該当しない」と説明した。

原告側訴訟を代理したキム・チャゴン弁護士は「性別にともなう賃金差別が発生しても勤労者が事実関係を立証することは難しく、民事上の権利の救済を受けにくかった」とし「今回の判例は勤労者たちの賃金請求権を認めたということに意味がある」と話した。

キム・ジョンピル記者 fermata@hani.co.kr

原文: 訳J.S