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延世財団、報道機関と通話したからと‘職員解雇’

https://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/446365.html

原文入力:2011-03-25午前09:57:24(1549字)
同僚の死に関する発言で "学校名誉失墜" を理由に
懲戒規定変えてまで遡及適用…手続き論難も

ソンチェ・ギョンファ記者

‘自身が勤務する財団関連のことは外部にに対して口を開いてはいけない?’延世大学校財団のある職員が自身と共に仕事をしていた同僚の死に関して報道機関と通話したという理由で解任された。財団側はこの職員を解任するために財団定款にも反する規定を新たに作ることさえした。

昨年10月28日、順天郷大学ノ・某(39・女)教授がアパートの花壇に落ち遺体で発見され(延世大財団理事長秘書出身の女性教授、疑問の墜落死 )警察が捜査に入ったことがある。当時<ハンギョレ>は‘故人が同僚教授らに脅迫されていた’という遺族たちの話と、‘以前の職場だった延世財団側と葛藤があった’という知人の話などを引用し故人の死因を巡る疑惑を報道した。

故人と共に10年以上にわたり仕事をし、彼女が亡くなる2日前に会っていた延世財団職員○(55)氏は当時<ハンギョレ>との通話で「ノ教授が‘最近脅迫性電話をたくさん受けていた’と話し、訪ねて行き慰労した」と話した。この話は匿名で記事に引用された。

だが、延世財団はこの話を根拠に去る2月9日○氏を解任した。理由は‘ノ教授の葬儀場で延世財団を蔑視する発言をし財団の名誉を傷つけた点、報道機関インタビューでノ教授を故意に‘延世大財団理事長秘書’と表現し財団がノ教授の死と密接な関連があると見られるようにした点’等を挙げた。だが○氏は故人が死亡直前に自身にした話を単純に伝えたのみで、ノ教授を延世大財団理事長秘書と表現した事実もないと語った。

また、延世財団が○氏を解任する過程で規定を無視したという指摘も出ている。延世財団は昨年12月14日‘法人職員懲戒委員会および再審委員会規定’を改定したが、既存既定では△法人理事△教授△弁護士などに制限されていた懲戒委再審委員の資格を変更し、法人職員も懲戒委員となることができるようにした。また、当初は懲戒委員を任命する際に理事会の議決を経るようになっていたが、議決を経ずに理事長が任命するよう変更した。延世財団は12月に改正した規定を根拠に2ヶ月後に○氏を解任した。

だが、これは懲戒理由発生以後に改定された内容を懲戒に遡及適用したものであり勤労基準法の趣旨に外れる。財団職員が再審委員になることができ再審申請も意味がなくなった。また、法人定款にも背いている。‘学校法人延世大学校定款’第59条は「教員懲戒委員会の委員は教員または学校法人理事の中から理事会の議決を経て理事長が任命する」とされている。それにもかかわらず法人職員を再審委員会に入れたわけだ。

これに対し延世財団ミン・ジホン事務部処長は 「定款は教員に適用されるものであり、法人職員は独立した懲戒規定を置いている」とし「今回の解任は手続きに問題がない」と話した。だが、延世法人の定款第88条は 「事務職員の懲戒は私立学校教員に適用する規定を準用する」と明示している。ソウル地域のある私立大関係者も「私立大法人の定款は‘上位法’に該当するが、‘下位法’性格の規定に定款に反する内容を盛り込むことはできない」と話した。

ソンチェ・ギョンファ記者 khsong@hani.co.kr

原文: https://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/469792.html 訳J.S